今日は「復代理」と「無権代理」について(^^)/ 復代理とは、代理人が自己の権限内の行為を行わせるため、さらに代理人を選任した場合、選任された代理人を復代理という。復代理人は、代理人が選任した代理人であるが、あくまで「本人の代理人」である。した…
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