債務不履行の続き・同時履行の抗弁権について(*^_^*) 同時履行の抗弁権とは双方契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。※たとえば、売買契約の売主は、買主が代金の支払いについて履行を提供す…
今日は債務不履行!! 債務不履行とは、正当な理由がないのに(故意または過失によって)、債務者が債務の本旨に従った給付をしないこと。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類がある。 ※たとえば、A所有の建物につき、AB間で売買契約を締…
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