民法の基本原則!?
宅建の勉強をはじめるにあたり、、一番最初に出てきた項目。。
1、民法の基本原則
私たちは、生活する場において、ある物を買うのか買わないのか、いくらで買うのか等、個人の自由であり、法律に強制されることはない。それは次の3つの原則に具体化されている。
(1)所有権絶対の法則
個人の財産は保障され、他人はもとより国家であっても個人の財産に干渉することは許されないとする原則。
(2)契約自由の原則
誰とどんな方法でどんな内容の契約をするか、しないかはすべて個人の自由な意思によって決定される原則。
(3)過失責任の原則
損害が発生しても、故意(わざと)または過失(ミス)がある場合だけ損害賠償責任を負えば足りるとする原則。
犬井ひろしを思い出した。。笑
まぁ基本的に自由!!
でも全部自由ってわけにもいかないので、、その自由に制限を加えたのが↓
2、原則の修正(1条)
先ほどの自由の3原則に修正を加える根拠になるのが次の3つ
(1)公共の福祉
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。個人の権利であっても、社会一般の利益を害するようなものであってはならない。
(2)信義誠実の原則(信義則)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。誠実の原則は、権利の行使や義務の履行だけでなく、契約の解釈の基準とのなる。
(3)権利濫用
権利の乱用とは、一見権利の行使とみられるような場合であっても、具体的状況や結果から、その行使を認めることが法的に妥当でないこと。権利の乱用は許されない。
なるほど、納得、納得。
人に迷惑かけんな。言ったことは守れ。調子に乗るなよと。。
pc打ちながらの勉強もなかなか大変(*_*;
明日も頑張りまーす☆