民法 「無効と取消し」 ~宅建試験勉強~
コツコツと勉強内容をUPしようと思ってましたが、
このペースだと3カ月では無理そうなので、、
ペースアップしていこうと思います(;一_一)
今日は無効と取消しの違いについて!
無効とは、初めから法律行為としての効力が生じないこと。
取消しとは、いったんは有効に成立していた法律行為を、後から取り消すことによってさかのぼって消滅させ、初めから無効にしてしまうこと。
無効な行為は、追認によっても効力を生じる事はない。取消しの対象となる行為は、取り消されるまでは有効。
取消権者
取り消すことができる者は、制限行為能力者とその保護者、詐欺または強迫を受けて意思表示をした者など。
取消権の消滅
取消権は、追認することができる時から5年間行使しないとき、行為の時から20年を経過したときに消滅する。
※追認することができる時とは、制限行為能力者が行為能力者となったとき、だまされた者が詐欺の事実を知ったとき、強迫された者が強迫を免れたとき。
追認とは、取り消すことができる行為を初めにさかのぼって確定的に有効なものとする意思表示。
法定追認
たとえ、追認の意思表示自体はしていなかったとしても、その行為が有効であることが前提であるとした場合など、法律上「追認があった」ものとみなされる制度。
第125条(法定追認)
次に掲げる事実があったときは、追認したものとみなす。ただし、異議をとどめたときはこの限りでない。
自分から追認の意思表示をしていなくても、一部のお金を支払ったり(1、全部または一部の履行)、早くしてもらえます?と言っていたり(2、履行の請求)した場合は認めてるってことですよね?
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