民法「能力」続き ~宅建試験勉強~
昨日の行為能力の制限の続き。
(1)制限行為能力者の保護者
制限行為能力者には、それぞれ保護者が付きます。
△→家庭裁判所の審判があった場合に認められる。
(2)制限行為能力者の能力
①未成年
原則:未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、取り消すことができる。
(子供に教科書を買いに行くお金を渡したら、オモチャ買ってきちゃった。。なんて時はオモチャの売買契約を取り消して教科書買い直しましょう。。)
例外:次の行為は未成年者が単独ですることができる。
A,単に権利を得、または義務を免れる行為。
(お小遣いをもらったり、借金を免除してもらったり。。)
B,法定代理人から処分を許された財産の処分。
(お小遣いを何に使おうが自由だー!)
C,法定代理人から許可された営業に関する行為。
(息子よ、うちの家業は任せたぞ。。)
※未成年も、婚姻をすると成年に達したものとみなされ、単独で法律行為ができるようになる。
原則:成年被後見人が行った行為は取り消すことができる。
※成年後見人、同意見がない。(成年後見人の同意を得て成年被後見人が行った行為も取り消すことができる)
(痴呆症のおばあちゃんがお家を買ってきちゃった。。それ、、取り消しましょう。。)
例外:日用品の購入、その他の日常生活に関する行為は、成年被後見人も行うことができるので、取り消すことができない。(トイレットペーパー買ってくるくらいできなきゃ悲しいよね??)
③被保佐人
原則:被保佐人は、単独で法律行為をすることができる。
例外:日用品の購入その他日常生活に関する場合を除き、下記の行為をするときは補佐人の同意を得なければならない。
保佐人の同意を得ずに、上記の行為をしたときは、本人、または保佐人は取り消すことができる。
③被補助人
原則:被補助人は、単独で法律行為をすることができる。
例外:家庭裁判所から補助人の同意を要する旨の審判を受けた特定の法律行為については、補助人の同意を得なければならない。
(3)制限行為能力者の取消しと第三者
未成年者Aが自分の土地を単独でBに売却し、Bがこの土地を事情の知らないCに転売した後、Aが取消権を行使した場合。
AB間の関係:AB間の売買契約は、契約時にさかのぼって無効。
AC間の関係:AはAB間の契約を取消したことをCに主張し、Cに土地の返還を請求できる。つまり、制限行為能力者の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。
善意:ある事実を知らないこと。
悪意:ある事実を知っていること。
(4)制限行為能力者の相手方の保護
上記のように、制限行為能力者の行為は取り消すことができるので、契約の相手方は不安で仕方ない。
そこで、契約の相手方を保護するため、催告権を相手方に与えた。
催告権:相手方は、制限行為能力者の保護者に対し
1か月以上の期間を定めて契約を追認するか否か回答するように催告することができる。催告に対し確答があればそれに従い、確答がない場合は契約を「追認したもの」と扱われる。
※制限行為能力者が能力を回復した後は、本人に対して催告し、確答がない場合は契約を「追認したもの」と扱われる。なお被保佐人、被補助人に対しては能力回復前に催告ができ、確答がない場合は契約を「取り消したもの」と扱われる。
☆制限行為能力者の詐術
制限行為能力者が、行為能力者であると信じさせる為に詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
(20才以上だと偽って未成年者が契約したら取り消せないよー)