民法 「意思表示②錯誤・詐欺・脅迫」 ~宅建試験勉強~
今日は意思表示の続き、錯誤(さくご)から!!
≪錯誤≫
錯誤とは勘違いして意思表示をすること。
当事者間の効果:原則 無効。
法律行為の要素(重要な部分)に錯誤がある場合、無効。
ただし、表意者に重過失がある場合、無効を主張できない。(それ契約書に大っきく書いてあったやん。。)
動機の錯誤
意思表示をするについての動機は、表意者がその意思表示の内容としてこの動機を相手方に表示(黙示でもよい)していなければ、法律行為の要素とならない。
(税金が課税されないと思って売買した場合など、、「税金安くなるから買うんですよー」とか言っとかないとダメって事だね)
第三者との関係
善意の第三者に対しても無効を主張できる。
要素に錯誤がある場合は、第三者より表意者を保護する。
無効の主張権者
無効は、誰でも、誰に対しても主張できるのが原則だが、錯誤の無効は勘違いした表意者を保護する制度なので、あえて表意者が無効を主張しない場合、相手方及び第三者は、原則として無効を主張することができない。(本人が間違えてないって言い張るんだから仕方ないよー。。)
なお、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者が要素の錯誤を認めているときは、表意者自らが無効を主張する意思がなくても、第三者は錯誤による意思表示の無効を主張できる。
≪詐欺≫
詐欺とはだまされて意思表示(契約)をすること。
当事者間の効果:だまされた物は、契約を取り消す事ができる。(無効ではないので注意!有効だけど取り消す事ができる!)
第三者との関係
善意の第三者には、取消を主張する事ができない。
(だまされた人より、何も知らなかった第三者の方を保護しましょ)
AB間の契約:Aの取消しにより、契約当初にさかのぼって無効となる。
AC間の関係:Cは、善意であれば家屋の所有権を取得そる。(だまされた本人は可哀想だけど落ち度はあるからね。。)
≪強迫≫
強迫とは脅されて意思表示(契約)をすること。
当事者間の効果:強迫された者は、契約を取り消すことができる。(契約は有効だけど取消し可能!)
第三者との関係:善意の第三者に対しても、取消しを主張できる。
(第三者よりも強迫された者を保護しましょ)
A⇔B→C
AB間の契約:Aの取消しにより、契約当初にさかのぼって無効。
AC間の関係:Cは、善意でも家屋の所有権を取得できない。
詐欺と違って本人に落ち度ないよね。。
第三者による詐欺、強迫とは、契約当事者以外の者の詐欺や強迫により意思表示をすること。
たとえば、AがCにだまされ、自己所有の建物をBに売却したような場合。
C(詐欺)→A→B
Cが詐欺をした場合
AB間の契約:AはBがCの詐欺を知っている場合(悪意)に限り、Bとの契約を取り消すことができる。
AD間の関係:Dは、善意であれば家屋の所有権を取得する。
C(強迫)→A→B
Cが強迫をした場合
AB間の契約:Aは常にBとの契約を取り消すことができる。
AD間の関係:Dは善意であっても家屋の所有権を取得できない。
公序良俗違反の法律行為
公序良俗違反とは、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為のこと。たとえば、他人の軽率、窮状などに乗じて不当な利益を得る行為(暴利行為)
効果:無効
第三者との関係:善意の第三者に対しても無効を主張できる。
不倫契約に基づく代金支払い契約とかね。。(;一_一)
契約ってもそれはダメでしょー。。汗
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