民法「代理」 ~宅建試験勉強~
今日は民法の代理契約について!!
「あー!!今日発売なの忘れてた!!ごめん!代わりに買っといて♪」
代理の必要性
自分のことは自分でするのが原則。
しかし、契約も全て自分でやらなければならないとすると多くの取引を行って商売を広げる事は困難。
また、未成年者のよくに自分では完全に有効な契約をできない者もいる。そこで、本人の代わりに契約などの法律行為をしてくれる人、代理制度が必要となる。
代理の種類
任意代理人:本人の依頼による代理人
法定代理人:法律の規定または裁判所の指定による代理人
代理の効果
たとえば代理人Bが本人Aのために、A所有の建物の売買契約を相手方Cと行ったときは、Aが直接自分でCと契約した場合と同じ効果が生じる(意思表示の効果が直接に本人に帰属)
AC間に効果を帰属させるためには、代理権と顕名が必要
意思表示をするのはBとC
最終的にACが契約当事者となる
代理行為の要件
①顕名(けんめい)
顕名主義:代理人が本人のために代理行為を行う場合には、相手方に対して、本人のために行うことを示さなければならない。
顕名を欠いた場合
原則:代理人自身のために意思表示したものとみなされる。
例外:相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていた場合や、不注意で知らなかった場合(悪意まはた有過失)本人に契約の効果が帰属する。
②代理行為の瑕疵の問題
たとえば、代理人が詐欺にあった場合、誰が取り消すことができるか?
原則:詐欺、強迫にあったかどうか、善意か悪意か、有過失か無過失か、などについては代理人を基準に判断し、その効果は本人に帰属する。
したがって、代理人が詐欺にあたった場合、取消権と契約から生じる効果の一種なので本人に帰属し、本人が取り消すことができる。
なお、代理人の意思表示に要素の錯誤があり、重過失がなければ、契約は無効。
例外:本人の指図によって特定の契約が行われた場合、本人は、自らが知っていた事情または知ることができた事情については、代理人の善意や無過失を主張することができない。たとえば、売買の目的に瑕疵があることを代理人は知らなかったが、本人は知っていた場合、本人は瑕疵担保責任を追求できない。
③代理行為の行為能力の問題
代理人は行為能力者であることを要しない。
したがって本人があえて制限行為能力者を代理人とすることは自由である。
これにより、本人は、代理人の制限行為能力を理由として、代理人が行った契約を取り消すことはできない。
代理権の範囲
任意代理人:授権(代理権を与える行為)行為により定められる。
法定代理人:法律の規定により定められる。
権限の定めのない代理人の権限
代理人の権限に定めがない場合、以下の行為のみ本人に効果が帰属する
保存行為:財産の現状を維持する行為(修繕など)
利用行為:財産を利用して収益を図る行為(短期の賃貸)
改良行為:財産価値を増加する行為(造作の設置など)
※利用、改良行為は、目的物の性質を変えない範囲で認められる。(改造しすぎちゃダメでしょー)
自己契約・双方代理の禁止
原則:自己契約や双方代理を行うと、本人の利益を害する危険があるので禁止。
例外:債務の履行や、本人の不利益となる恐れのない行為(登記の申請など)、本人があらかじめ許諾した行為は有効。
代理権の消滅事由
有効に代理権が存在していても、下記の事由により代理権は当然に消滅する。
○=消滅 ×=消滅しない
※任意代理は、委任契約の解除によっても消滅する。
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