民法「時効①」 ~宅建試験勉強~
今日はよく耳にする「時効」について(^^)/
時効とは
A所有の土地をBが所有者であるかのように使用している状態が永続すると、Bを所有者とする社会秩序が形成される。そこでそれを、実際の権利関係と一致するかどうかに関わらず、そのまま権利として認めようとする制度。時効には取得時効と消滅時効がある。
☆取得時効☆
対象となる権利
・所有権・地上権・永小作権・地役権・不動産賃借権 など
対象にならない権利
取得時効の要件
所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と一定期間、他人の物を占有することによって、所有権の取得時効が成立する。
所有の意思
自分が所有者であるとする意思のこと。客観的に判断される。
平穏に、かつ、公然と
泥棒が盗んだ物を隠し持ってる場合、公然とはいえない。ただ、特別の反証(反対証拠)がない限り、占有者は平穏に、かつ公然と占有しているとみられるので、実際上は問題になることは少ない。
一定の期間
占有の開始時に善意、無過失 10年
※途中で悪意、又は有過失になってもok
占有の開始時に悪意又は有過失 20年
占有すること
占有とは、事実上の支配をいう。
物を所持する状態そのものをさす。
必ずしも自分自身で所持する必要はなく、賃貸借契約により賃借人に占有させる場合のように、他人に占有させることにより、間接的に占有する場合(間接占有)でもok
占有の承継!!重要!!
占有者から占有を引き継いだ承継人(相続人とかね)は、自らの意思により、自分の占有のみを主張しても、または自分の占有と前主の占有を併せて主張してもよい。しかし、前主の占有を併せて主張する時は、前主の瑕疵(悪意であるなど)も承継することになる。
A(善意無過失)9年占有 → B(善意無過失)3年占有
このときBは、自己の占有にAの占有を併せて主張すれば、善意無過失で11年の占有となり、時効取得することができる。
A(悪意)9年占有 → B(善意)3年占有
このときBは、自己の占有にAの占有を併せて主張すると悪意で11年占有していたことになり、あと9年占有を続けなければ時効取得できないが、自己の占有だけを主張すれば、善意無過失で3年占有していた事になり、あと7年の占有で時効取得できる。