宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「共有」 ~宅建試験勉強~

今日は共有について(^_-)-☆

 

【共有】
共有とは、1個の物を2名以上の者で所有すること。
複数の者が同一の物を共同で所有することになるので、共有者間の関係を調整する必要が生じる。

共有者の持分


各共有者の有する権利は、持分という全体に対する割合を示す数字で表される。
たとえば2名で共有する場合、それぞれが1/2ずつの持分を有する。
持分の割合は、共有者の合意、または法律の規定により定まるが、不明なときは相等しいものと推定される。


共有物の使用


各共有者は、共有物の全部について、その持分割合に応じた使用収益をすることができる。
使用収益の方法は、共有者間の協議による。

共有物の管理行為


共有物の管理について、各自の利害が常に100%一致するとは限らない。
そのため、常に全員一致で管理のやり方を決定するのは困難。そこで、共有者に与える利害や影響の強さに応じて、共有物の管理行為等の決定に必要な持分の割合を以下のように定めている。

 

 

保存行為(共有物の修理、妨害の排除など):各共有者が単独でできる
利用・改良行為(共有物を目的とする賃貸借契約の解除など):持分の過半数の同意が必要
変更・処分行為(共有物全体の売却、共有建物の改築など):全員の同意が必要

※不法占拠者に対する明け渡しの請求は保存行為に該当し、単独でできるが、損害賠償の請求は金銭債権として各自に分割して帰属するので、持分の割合を超えて請求することはできない。

共有持分の処分!重要!


各共有者は、自己の有する持分権を自由に処分(譲渡、担保の設定、放棄など)できる。
共有物全部の譲渡は、共有物の変更処分にあたり、全員の同意が必要。

 

持分の放棄、共有者の死亡  重要!


共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は相続人なくして死亡し、特別縁故者に対する財産分与もされないとき(相続人がいる時は持分も相続されるので)、その持分は他の共有者にそれぞれの持分の割合に応じて帰属する。



共有物の分割 重要


共有物の分割とは、共有関係を解消すること。
原則:いつでも協議により分割できる。
例外:不分割特約(5年以内)がある場合は分割できない。
※分割協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。現物を分割することができない場合、または分割により著しく価格が低下する恐れがある場合は、裁判所はその競売を命ずることができる。
なお、不分割特約は5年以内に限られるが、さらに5年以内の期間をもって更新することができる。

共有物に関する債権等


管理費用


各共有者は、その持分に応じて管理費用を払う義務がある。
共有者の一人が、その費用を支払ったときは、他の共有者に請求できる。
その共有者が1年以内に義務を履行しないときは、相当の償金を支払い、その者の持分を取得することができる。

特定承継人への行使

共有者の一人が、他の共有者に対して共有物に関する債権(共有物の修理代など)を有するときは、債務者たる共有者の特定承継人に対しても債権を行使できる。

 

 

 

 

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