宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「抵当権①」 ~宅建試験勉強~

今日は抵当権についてー('◇')ゞ

まだ1冊目テキストの三分の1以下。。(*_*;

頑張るぞー(´・ω・`)

 

【抵当権】

抵当権とは、債務の履行を確実にする事を目的とした担保物権の一つ
抵当権を有する債権者は、他の債権者に優先して弁済(支払い)を受ける事ができる。

 

【債権者平等の原則】

 

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債務者Dの唯一の財産である土地を競売したら100万円であった場合。
A・B・Cは債権の額に応じて、
A:60万
B:30万
C:10万
の配当を受ける。

この例で、もしCがDの土地に抵当権を有していれば、CはA・Bに優先して100万円全額を回収することができる。
(債権者平等の原則を打ち破る)

 

 

【抵当権のしくみ】

 

抵当権は、債務者または第三者が担保に供した物を、
占有を移転しないで設定者の使用収益にまかせながら、
債務の弁済のなされない場合に、債権者がその物の
競売代金から優先的に弁済を受けることのできる約定担保物権である。

 

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上記の借金を担保するため、AC間で、Cの土地を目的に抵当権設定契約を締結した。(意思表示の合致のみで成立)
抵当権は、債務者以外の財産に対しても設定できる。
Cは、抵当権のついたまま当該土地をDに譲渡した。
Bが借金を返済しないので、AはDの土地を競売して、競売代金から他の債権者に優先して借金を回収した。

 

 

【抵当権の目的物】

 

抵当権は、①不動産(土地・建物) ②地上権 ③永小作権 を目的に設定する事ができる。(抵当権自体に抵当権を設定することもできる(転抵当))

 

 

【抵当権の成立と対抗要件

 

抵当権設定契約は、債権者と不動産の所有者との合意のみで成立する。

しかし抵当権者が、不動産の競売代金から優先弁済を受ける権利を他の債権者や、抵当不動産の買主などの第三者に対抗するには、その不動産の登記簿に抵当権が登録されている必要がある。

 

 

【抵当権の順位】

 

同一の不動産の上に数個の抵当権が存在する場合、それらの抵当権の順位は登記の前後で決定され、競売代金の配当はこの順位に従う。

 

①順位昇進の原則

1番抵当の債権が弁済されて抵当権が消滅すれば、2番抵当が1番へ、3番抵当が2番へと、自動的に順位が上昇する。

 

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Dの抵当不動産の競売代金が500万円であれば、Aは200万、Bは250万、Cは50万の配当を受ける事ができる。(Cの残額250万円は、無担保債権として残る)

 

 

②順位の変更

 

前図の例でAとCが抵当権の順位を変更すれば、Cが1番抵当権、Aが3番抵当権となる。順位の変更は各抵当権者の合意と利害関係者の承諾が必要であり、登記をしてはじめて効力が生じる。

 

 

③順位の譲渡・放棄

 

抵当権の順位の「譲渡」とは、譲渡した者より相手方が優先する。

順位の「放棄」とは、放棄した者と相手方が同順位になる。

前図の例でBがCに抵当権の順位を譲渡すると、Cが2番抵当、Bが3番抵当となる。BがCに順位を放棄すると、BとCが同順位(2番抵当)となる。

を変更すれば、Cが1番抵当権、Aが3番抵当権となる。

 

 

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