民法「抵当不動産の借主の保護」 ~宅建試験勉強~
今日は抵当不動産の続き、、抵当権が実行された時、その家を借りている賃借人の保護制度について(^u^)
抵当不動産は、抵当権設定者が自由に賃貸することができる。
抵当権が実行されると、抵当不動産の賃借人は立ち退かなければならないのが原則。
この原則を貫けば、抵当不動産の売買と同様に、抵当不動産の賃貸借も事実上困難になる。
そこで民法は、この原則に対する一定の歯止めとして、抵当不動産の借主を保護する規定を設けた。
①抵当権者の同意を登記した賃貸借の対抗力
登記した賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意し、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
②抵当建物使用者の引渡しの猶予制度
抵当権者に対抗できない賃貸借により、抵当権の目的である建物の使用または収益をなす者で、以下の要件に該当する者(抵当建物使用者)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6カ月を経過するまでは、その建物を買受人に引渡す必要がない。
1.競売手続の開始前から使用または収益をなす者
2.強制管理または担保不動産収益執行の管理人が、競売手続きの開始後に行った賃貸借により使用または収益をなす者
買受人の買い受けの時より後に、建物の使用の対価(賃料相当分)につき、買受人が建物使用者に対し、相当の期間を定めて、その一か月分以上の支払いを催告し、その相当期間内に履行がない場合は、建物使用者は、直ちに、買受人に建物を引き渡さなければならない。
何か今日はめっちゃ短いな(;一_一)笑
余裕があれば夜もまたUPしまーす!