民法「連帯債務」 ~宅建試験勉強~
今日は連帯債務について!よく使われる制度なので重要!!( ..)φメモメモ
連帯債務
民法上は、分割債務が原則。
たとえば、DがA.B.C三人に300万円を貸した場合、原則としてDはA.B.Cに100万円ずつしか請求できないし、A.B.Cも各自100万円を払えばok.
これだと債権者に不都合な事が多いので、債権を強化するため「連帯債務」を定めた。
連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の給付について、各人が独立して全部の弁済をなすべき債務を負い、そのうちの一人が債務を弁済すれば、他の債務者も債務を免れるという、多数当事者の関係をいう。
A.B.CがDに対して300万円の連帯債務を負う場合、債権者Dは連帯債務者A.B.Cの一人または全員に対して、同時または順次に300万円全額を請求できる。
また、AがDに300万円を弁済すれば、B及びCも、Dに対する債務を免れる。
A.B.CはDに対して300万円の連帯債務を負っているが、A.B.Cの内部では、債務の実質的な負担割合がある。これを「負担部分」といい、特段の定めがなければ均等の割合で負担する。(この場合は各自100万円が負担割合)
求償権
連帯債務者の一人が債務を弁済した結果、他の連帯債務者も債務を免れたような場合、弁済した連帯債務者は、他の連帯債務者に対して、その負担割合に応じて求償権を取得する。
なお、連帯債務中に無資力者がいるときは、求償者と他の連帯債務者が負担部分に応じて、その無資力者の分を負担する。
連帯債務の成立
債務は、当事者の特約または法律の規定によって成立する。連帯債務者の一人について、法律行為の無効または取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
したがって、Bの債務が錯誤により無効となっても、AとCは、Dに対して300万円の連帯債務を負担する。
相対的効力の原則
連帯債務は、共通の目的をもった別個独立の債務である。したがって、連帯債務者の一人に生じた事由の効力は、原則として、弁済等の債権者に満足を与える事由を除き、他の債務者には及ばない。
たとえば、Aが債務を承認しても、B.Cの消滅時効は中断しないし、DがBに対して期限の猶予をしても、A・Cの期限は猶予されない。
絶対的効力をもつ事由
債権の強化と法律関係の簡易な決済を目的に、民法は弁済のほか、次の6つの事由について、例外的に絶対的効力を与えた。
①履行の請求
②更改
③相殺
④免除
⑤混同
⑥時効
①履行の請求
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の債務者に対してもその効力を生ずる。
この結果、履行遅延、時効中断も全員に効力を生ずる。
②更改
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権はすべての債務者のために消滅する。
たとえば、債権者と連帯債務者の一人が、300万円の金銭債務を自動車の所有権移転債務に更改する契約をすると、他の連帯債務者も債務を免れる。
更改(旧債務を消滅させ、新債務を成立させること)
③相殺
連帯債務者の一人が債権者に対して有する反対債権をもって相殺すると、他の連帯債務者も相殺した額の範囲で債務を免れる。
また、反対債権を有する連帯債務者が相殺しない場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する債務者の負担部分の範囲で、相殺を援用することができる。
Cが200万円の反対債権で相殺すると、ABCの連帯債務は各100万円となる。
また、Cが相殺しない場合、A.Bは、Cの負担部分の範囲(100万円)で相殺を援用できる。
④免除
債権者が、連帯債務の一人に対し債務全額の免除をすれば、その連帯債務者の債務は消滅し、他の連帯債務者は、免除を受けた者の負担部分だけ債務を免れる。
DがAに対して300万円全額を免除すると、Aは連帯債務から解放される。
以降B.Cは、Aの負担部分100万円だけ債務を免れ、各200万円の連帯債務を負うことになる。
⑤混同(債権者の地位と債務者の地位とが同一人に帰すること)
連帯債務者の一人が債権者を単独相続すると、混同が生じる。
混同によって、その連帯債務者は弁済したものとみなされるので、他の連帯債務者も債務を免れる。
⑥時効
連帯債務者の一人について消滅時効が完成した場合、その連帯債務者の債務は消滅し、他の連帯債務者も、消滅時効が完成した連帯債務者の負担部分だけ債務を免れる。
Cの債務が時効消滅すると、Cは連帯債務から解放される。以降A・BはCの負担部分の範囲(100万円)だけ債務を免れ、各200万円の連帯債務を負うことになる。