民法「保証債務」 ~宅建試験勉強~
昨日は花火大会だったので勉強サボッてしまいました。。( ;∀;)
今日は保証債務について(^_-)-☆
保証債務
保証債務とは、Aの債務を保証した者Bが、Aがその債務を履行しない場合に、その債務をAに変わってBが履行する責任を負う制度。
保証契約は、書面(電磁的記録でもok)でしなければ、効力を生じない。
保証債務は債権者と保証人との保証契約により成立し、主たる債務者が反対の意思表示をしても保証契約を締結できる。主たる債務者からの委託を受ける必要もない。
Bが反対の意思を表示しても、AとCの合意のみで保証債務は成立する。
保証人の要件
原則:保証人になるには、何ら資格はいらない。
未成年者や破産者でも保証人となれる。
ただし、未成年者が債権者と保証契約を締結するには、法定代理人の同意が必要。
例外:債務者が法律上または契約によって保証人を立てる義務がある場合、保証人は①行為能力者であり、かつ②弁済の資力を有する者でなければならない。
この場合に、保証人が弁済の資力を失ったときは、債権者は、保証人の差し替えを請求することができる。
上記は、債権者が保証人を指名した場合は適用されない。
保証債務の範囲
保証債務は、特約のない限り、元本のほか、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償、その他すべての債務に従たるものを包含する。
また、保証債務は主たる債務とは別個の債務であるから、保証債務についてのみ違約金や損害賠償の予定をすることができる。
保証債務の性質
保証債務の付従性
①主たる債務がなければ、保証債務は成立せず、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅する。
②保証債務の目的、態様が主たる債務より軽いときはそのまま有効であるか、重い時は主たる債務の限度に減縮される。
③保証人は、主たる債務者の有する反対債権を行使して相殺できるが、主たる債務者は、保証人の有する反対債権を行使して相殺できない。
Cはa債権による相殺を援用できるが、Bはb債権による相殺を援用できない。
④主たる債務者に生じた事由の効力は、原則として、保証人にも及ぶが、保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者には及ばない。
たとえば、Bが承認すると、Cの消滅時効も中断するが、Cが承認しても、Bの消滅時効は中断しない。
※付従性の例外、、保証人には効力が及ばないケース
主たる債務者が債務を増額した場合
主たる債務者が時効の利益を放棄した場合
保証債務の随伴性
主たる債務が債権譲渡などにより他に移転した場合、保証債務もこれとともに移転する。
よって、債権の譲渡は、債務者に対する対抗要件を備えれば、保証人に対しても当然に請求できる。
AがBに対する債権をDに譲渡し、その旨の通知をBに対して行うと、DはCに対し、保証債務の履行を請求できる。
保証債務の補充性
保証人は、主たる債務者が債務を履行しない場合に、はじめてその債務を履行すればよい(補充的、二次的責任)そこで、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられる。
①催告の抗弁権
保証人は、債権者から履行の請求を受けたから場合、自分よりも先に、まず主たる債務者に催告せよと請求することができる。
ただ、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明のときは、この抗弁権はない。
②検索の抗弁権
保証人は、債権者から履行の請求を受けた場合(主たる債務者に催告をした後であっても)主たる債務者に弁済の資力があり、かつ強制執行が容易なことを証明して、まず主たる債務者の財産について強制執行するように主張できる。
※なお、後述する連帯保証人には保証債務がないため、催告・検索の両抗弁権は認められない。
共同保証
同一の主たる債務について数人の保証人がいる場合を共同保証という。
各保証人は、主たる債務を保証人の頭数で均分した額についてのみ保証債務を負担する。このような共同保証人の利益を「分別の利益」という。
※なお、連帯保証人には分別の利益もない。
保証人の求償権
保証人が、主たる債務者に代わって債務を履行したときは、主たる債務者に対して求償権を取得する。また、自己の負担部分を超えて弁済した共同保証人の一人は、他の共同保証人に対しても、その負担部分に応じて求償しうる。
なぜなら、主たる債務者の資力が十分でない場合に、弁済をした者だけに損失を負担させるのは不公平だからである。
上図で、C.D.Eの保証債務は各100万円である(分別の利益)。この場合、CがAに300万円を弁済すると、CはBに300万円の求償権を取得するほか、D.Eに対して各100万円ずつ求償権を取得する。
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