宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「連帯保証」 ~宅建試験勉強~

今日は連帯保証について(^^)/

 

連帯保証とは
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する形態をいう。
連帯保証も保証の一種であるから、
付従性や随伴性を有するが、主たる債務者と連帯するため、補充性が認められない。

特色
補充性が認められないので、連帯保証は、通常の保証と下記3点が違う!

①連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権がない。
②連帯保証人には、分別の利益がない。
③連帯保証人に対する請求の効力は、主たる債務者にも及ぶ。

【具体例】

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C・Dは、Aからいきなり請求された場合、催告、検索の抗弁権を主張できない結果、直ちにAに支払わなければならない。
C・Dは、分別の利益を有しないから、それぞれ300万円全額について保証債務を負担する。
AがC・Dに履行の請求をすると、C・Dの保証債務について消滅時効が中断するほか、Bの主たる債務も消滅時効が中断する。
※以上に対し、Eは催告・検索の抗弁権を有し、分別の利益を有する(Eの保証債務は100万円)。
また、AがEに履行の請求をすると、Eの保証債務の消滅時効は中断するが、Bの主たる債務の消滅時効は中断しない。

 

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