宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「債権譲渡」 ~宅建試験勉強~

今日は債権譲渡について(*^_^*)

 

債権譲渡とは
AがBに対し、債権を有する場合に、Aは、当該債権をCに譲渡する契約をAC間で締結することができる。このように、債権者と第三者で行われる債権の譲渡行為を債権譲渡という。

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債権譲渡は、AC間で自由にすることができる(Bの承諾は不要)。なお、AB間に譲渡禁止特約があるときは譲渡することができないが、この特約は善意・無過失の第三者に対抗することができない。

 


債権譲渡の対抗要件
①債権は、債権者Aと譲受人Cとの契約によって移転するので、債務者Bの知らないうちに債権者AからCへ変更する。
民法は、Bの二重払い等の危険を避けるため、譲受人Cが債権を主張するには次の1または2のいずれかの要件を必要とした。

1.旧債権者(譲渡人)Aから債務者Bへの債権を譲渡した旨の通知

譲受人から債務者への通知は無効。旧債権者(譲渡人)から通知しなければならない。なお、旧債権者が通知をしない場合でも、譲受人は旧債権者に「代位して」通知することはできず、譲受人が旧債権者の「代理人」となって、債務者へ通知することはできる。

2.債務者Bの承諾

承諾は、旧債権者Aに対して行っても、譲受人Cに対して行ってもok.
譲受人からの無効な通知に対し、債務者が承諾した場合は、有効な承諾として譲受人は債権を主張することができる。

 



債務者以外の第三者に対する対抗要件

債権が二重譲渡されたようなば、譲受人相互の優劣は、どちらが先に確定日付である証書内容証明郵便など)によって通知または承諾を行ってもらったかによって決まる。

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AがBに対する債権をCとDに二重譲渡した場合、CとDは①の通知または②の承諾について確定日付のある証書を備えた方が優先し、Bに対して債権を主張することができる。

 

 


【債権の二重譲渡に関する判例

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※確定日付の「日付」の先後は関係ない。
※債務者は、いずれか一方に対して支払えば足りる。

 

 


【通知・承諾の効力】

通知の効力
債権が譲渡され、その旨の通知が債務者に対してなされた場合、債務者は旧債権者に対して対抗できた事由を譲受人に対しても対抗することができる。

 

たとえば、旧債権者に対して弁済期が到来した反対債権を有していたときは、譲受人に対しても相殺を対抗することができる。

 

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※Bが反対債権を取得した後、AがBに対する債権をCに譲渡し、AがBに通知しても、Bは相殺をCにも主張できる。

 


承諾の効力


①異議なき承諾
債務者は、異議を留めないで債権譲渡の承諾をした場合、譲渡人に対抗することができた事由をもって譲受人に対抗することができない。
たとえば、債務者が、債務を弁済していたにも関わらず、異議を留めず承諾した場合、譲受人の全額請求に応じなければならない。

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※BがAに債務を弁済した後、Aがその債権をCに譲渡した場合、Bが異議を留めない承諾をすると、BはCからの請求を拒めなくなる。
ただし、BがCに弁済すると、BはAに支払った分をAから取り戻すことができる。

 


②異議ある承諾
債務者が異議を留めて承諾した場合は、通知と同様に扱われる。

 

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