民法「債務不履行」 ~宅建試験勉強~
今日は債務不履行!!
債務不履行とは、正当な理由がないのに(故意または過失によって)、債務者が債務の本旨に従った給付をしないこと。
債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類がある。
※たとえば、A所有の建物につき、AB間で売買契約を締結すると、引き渡し請求権と代金請求権の2つの債権が発生する。
そして、引渡し請求権に着目すると、権利を有する買主Bが債権者、義務を負う売主Aが、債務者となる。そして、Aが約定の期日に引き渡しをしないと、Aは、引き渡し義務につき、債務不履行となる。
履行遅滞
履行遅滞とは、正当な理由がないのに、契約で定められた期日に、債務者が債務の履行をしないことを履行遅滞という。
要件
以外の①から③の全てに該当すると履行遅滞となる。
①履行が可能にもかかわらず、履行期が過ぎたこと。
②債務者の責に帰すべき事由(故意、過失)に基づくこと
天災などの不可抗力で履行できなかった場合には、履行遅滞にならない。
③履行しないことが違法であること
債務者が同時履行の抗弁権を主張できるときは、履行遅滞にならない。
Bは、Aが7/1に建物を引き渡さないときは、同時履行の抗弁権を主張して代金の支払を拒否しても遅滞の責を負わない。逆に、Bも代金の提供をしなければ、Aの遅滞を主張できない。
効果
債務者が履行遅滞に陥ると、債権者は損害賠償を請求できるほか、強制執行や契約の解除もできる。
履行不能
履行不能とは
契約成立後、建物を失火で全焼させたというように、債務者の責に帰すべき事由に基づき、債務の履行が不可能になることを履行不能という。
要件
①契約成立後に履行が不可能になること
契約締結前に、目的物が滅失していた場合、契約不成立により、債権・債務は発生しないから、債務不履行の問題は生じない。
②債務者の責に帰すべき事由(故意、過失)に基づくこと
なお、天災等の不可抗力で目的物が滅失した場合、危険負担の問題となる。
ただ、債務者は履行遅滞に陥った後、天災等の不可抗力により目的物が滅失した場合、債務不履行責任を負う。
効果
債務者が履行不能に陥ると、債権者は損害賠償を請求できるほか、契約を解除することができる。
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