民法「使用貸借」 ~宅建試験勉強~
今日は使用貸借について!
使用貸借とは
使用貸借とは、当事者の一方(借主)が、無償で使用収益をした後に返還することを約束して、相手方(貸主)から物を受け取ることによって成立する契約のこと。
※不動産の使用貸借には、借地借家法の規定は適用されない。
(行くとこないの??家使っていいよー!引っ越すとき教えてね。。笑)
対抗力
使用貸借を登記する方法が認められておらず、対抗力を備える方法がない。
借主の義務
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物を使用収益させることができない。
借主の費用負担
借主は、借用物の通常の必要費(現状維持に必要な修繕費など)を負担しなければならない。
※特別の必要費(非常災害による修繕費等)、有益費は、貸主の負担となる。
貸主の担保責任
原則として、担保責任を負わないが、知っていながら告げなかった瑕疵については、責任を負う。
借主の返還時期
借主は、契約に定めた時期に借用物の返還をしなければならず、返還時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用・収益が終わった時に返還しなければならない。
※その使用・収益が終わる前でも、使用収益するのに足りる期間を経過した時は、貸主は、直ちに返還を請求できる。
借主の死亡による使用貸借の終了
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
※賃借権と異なり、相続されない。
※使用貸借は、貸主の死亡があっても、当然には終了しない。
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