宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法 「請負契約」 ~宅建試験勉強~

今日はちょっと学習ペースをあげて、、請負契約についても♪

 

請負人が仕事(建物の建築など)を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することにより成立する諾成契約。
請負は仕事の完成を目的とするため、下請負は原則として自由

 



目的物の所有権の帰属

 


請負人が材料の全部または主要部分を供給した場合:


特約がない限り、完成した目的物の所有権は請負人がいったん取得し、引き渡しによって注文者に移転する。



注文者が材料の全部または主要部分を供給した場合:


特約がない限り、完成と同時に注文者に所有権が帰属する。また、棟上げ時までに全工事代金の半額以上が支払われ、その後も工事の進行に応じて代金が逐次支払われてきた場合、建築された建物の所有権は、引き渡しを待つまでもなく、完成と同時に注文者に帰属する。

請負人の報酬請求権
請負人は、目的物の引き渡しと同時に報酬の支払いを請求することができる(同時履行)


請負人の担保責任
意義及び内容
完成した目的物に瑕疵があった場合、請負人は、過失の有無を問わず、注文者に対して次の責任を負わなければならない。

①瑕疵修補請求権
注文者は、瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、修補に過分の費用を要する時は、瑕疵の修補を請求することができない。

②損害賠償請求権
注文者は、瑕疵の修補に代えて、またはその修補と共に、損害賠償の請求をすることができる。
※注文者の損害賠償請求権と、請負人の報酬請求権は、同時履行の関係に立つ。

 

③契約解除権
仕事の目的物に瑕疵があるため、契約の目的を達成できないとかは、注文者は契約を解除することができる。
ただし、建物その他土地の工作物の場合は、完成した建物等にいかなる瑕疵があっても、契約を解除することはできない。もっとも、建物に重大な瑕疵があるために建て替えざるを得ない場合、注文者は建替費用相当額の損害賠償請求をすることができる。

 



担保責任の存続期間


原則:担保責任の存続期間は原則として、引き渡し後1年

例外:ア:土地の工作物または地盤の瑕疵は、引き渡し後5年
イ:石造、土造、コンクリート造などの堅固な工作物については、引き渡し後10年
ウ:工作物が瑕疵によって滅失、損傷したときの瑕疵修補・損害賠償請求権は、滅失時または損傷時より1年
※この期間は、通常の時効期間(10年)まで伸長することができる。

 


担保責任を負わない場合


①仕事の目的物の瑕疵が、注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じたときは、請負人は担保責任を負わない。
ただし、請負人が材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、責任を免れることはできない。

②当事者間で担保責任を負わない旨の特約をしていれば、請負人は担保責任を負わない。ただし、請負人が知りながら告げなかった事実については、責任を免れることはできない。

 


注文者の解除権
注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除することができる。
注文者の不要となった仕事を無理に完成させるのは、社会経済上も不利益であるからである。したがって、完成後においては、この解除権は認められない。

 

 

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