宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法 「委任契約」 ~宅建試験勉強~

今日は委任契約について!誰かに何かを頼む時、頼まれた人の義務と頼んだ人の権利は??

 

委任契約とは


委任契約とは、たとえば弁護士に訴訟の依頼をするように、委任者が受任者に対して事務処理を委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する諾成契約である。
委任は、当事者間の信頼関係を基礎とする契約であるため、受任者な原則として自ら事務を処理しなければならない。(復委任の原則禁止
※委任者の承諾、またはやむを得ない事由があるときは、復委任が認められる。


受任者の義務


善管注意義務
受任者は、報酬の有無を問わず、善良な管理者としての注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

報告義務
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

引渡し義務
受任者は、委任事務の処理にあたって受け取った金銭その他の物を、委任者に引き渡さなければならない。


受任者の権利

報酬請求権
委任は原則として無償契約であり、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができない。
なお、報酬支払いの特約がある場合、後払いが原則。また、受任者の責任によらず、委任契約が中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

費用前払請求権、費用償還請求権
受任者は、委任事務を処理するについて必要な費用の前払いを請求することができる。
また、受任者が事務処理費用を支出したときは、その費用及び支出日以降の利息について、委任者に償還を請求することができる。
なお、受任者が事務処理に必要な債務を負担した場合、委任者に自己に代わって弁済することを請求し、又は担保責任を求めることができる。


委任の終了

委任契約の解除
当事者はいつでも契約を解除できる。
ただ、相手方にとって不利な時期に解除した場合は、やむを得ないときを除き、相手方の損害を賠償しなければならない。
解除の効果は将来に向かってのみ生じる。

委任者の終了事由
委任は、上記の解除のほか、委任者が死亡・破産手続開始の決定を受けた場合、受任者が死亡・破産手続開始の決定を受けた・後見開始の審判を受けた場合に、当然に終了する。

委任の終了事由

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※委任終了事由は、相手方に通知したとき、または相手方が知っていたときでなければ、その相手方に対抗することができない。

終了時の緊急処分義務
委任が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者またはその相続人もしくは法定代理人が委任事務を処理することができるときまで、必要な処分をしなければならない。

 

 

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