宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法 「不法行為」 ~宅建試験勉強~

今日は不法行為について
不法行為とは
不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し、損害を与える行為。加害者は、被害者に損害を賠償する義務を負う。


一般的不法行為
要件
責任能力のある物が
②故意または過失に基づき
③他人の権利を侵害し
④損害を与え
⑤行為と損害との因果関係があること


効果
被害者は、加害者に対して損害賠償請求をすることができる。
財産上の損害の他、精神的損害(慰謝料)も含まれる。また、発生した損害賠償請求権は相続の対象となる。


不法行為に基づく損害賠償請求権の特則【重要!!】


①損害賠償請求権の発生時期
損害賠償請求権の発生時期は、損害発生時。加害者は、損害が発生した時から履行遅滞となる。

②相殺の禁止
不法行為による損害賠償請求権を受働債権として、(加害者から)相殺することはできない。
不法行為による損害賠償請求権を自働債権として、(被害者から)相殺することは可能。

③過失相殺
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償額を定めることができる。
※被害者の過失を考慮するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。

④期間の制限
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が、損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時から20年で時効消滅する。

 

特殊な不法行為

1.事業のため他人を使用する者(使用者)は、被用者が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督に相当の注意をしたときなどは責任を免れる。

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※Cは、A及びBに対し、損害額の全額の賠償を請求することができる。
※被用者の行為が職務行為に該当しない場合であっても、行為の外形から客観的に判断して職務の範囲内と認められるときは、使用者は責任を負う。しかし、被害者が、職務の範囲外であることを知り、または過失により知らなかったときは、使用者は責任を負わない。
※被害者と被用者との間には、一般的不法行為が成立していなければならない。
被害者は、被用者と使用者の両方に、損害額の全額の賠償を請求できる。しかし、両者は別個の債務であるから、債務者の一人について生じた事由は、被害者の債権を満足させる場合(弁済など)を除き、他の債務者に影響を及ぼさない。

2.使用者は、被害者に損害を賠償したときは、被用者に求償できる。
※上図で、AがCに損害を賠償したときは、AはBに求償できる。
※ただし、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる額に限り、求償できる。

②注文者の責任

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図について注文者に過失があるときは、注文者は責任を負う。
 

土地の工作物の設置または保存に過失があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意をしたときは、所有者が賠償責任を負う。
※一次責任者は、占有者であるが免責事由がある。占有者が免責される場合に限り、所有者が二次的責任を負うが、この責任は無過失責任。

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※なお、他に損害の原因について責任ある者があるときは、上記占有者又は所有者は、その者に対して求償することができる。
 
 

④共同不法行為

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。いずれの者が損害を加えたか知ることができないときも同様。
※被害者は、加害者全員に対し、損害額の全額の請求をすることができる。
※共同不法行為者(債務者)の一人に対する請求によっては、債務者の債務の消滅時効は中断しない。