宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法 「遺言」 ~宅建試験勉強~

今日は遺言について(=´∀`)人(´∀`=)


①遺言とは


遺言とは、人が生前に死亡後の遺産の処分に関して行う意思表示であり、民法に定められた方式によらなければ、効力が生じない。


②遺言能力


15歳に達した者は、遺言をすることができる。
※未成年者も、法定代理人の同意を得ずに単独で遺言できる。被保佐人、被補助人も、単独で遺言できる。成年被後見人は、事理を弁識する能力を回復した時に限り、二人以上の医師の立ち会いのもとに、単独で遺言できる。



③遺言の方式


遺言の方式には、普通方式と特別方式がある。
普通方式には以下の3つ
1.自筆証書遺言:遺言者がその全文、日付、氏名を自書し、印を押す。
2.公正証書遺言:証人2人以上が立ち会い、公証人が遺言者の口述を筆記した上で、署名し、印を押す。
3.秘密証書遺言:遺言者が封印した遺言を公証人1人及び証人2人以上に提出し、公証人が、遺言者及び証人とともにこれに署名し印を押す。
特別方式は、死亡が迫った者や伝染病で隔離された者、船舶遭難者など、普通方式で遺言を行なうことができない特殊な場合の方式。
※2人以上の者が同一の証書で遺言することはできない。

④遺言の撤回


遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。この撤回権を放棄することはできない。
※前の遺言と後の遺言が抵触するときは、抵触する部分について、前の遺言を撤回したものとみなされる。
※遺言と、遺言後の生前処分が抵触するときは、その遺言を撤回したものとみなされる。

 

⑤遺言の効力


遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力を生じる。
遺言に停止条件が付けられた場合に、遺言者の死亡後に条件が成就したときは、遺言は、条件が成就した時から、効力を生じる。
※特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合、特段の事情のない限り、何らかの行為を要せず、被相続人死亡の時に、直ちにその遺産はその相続人に相続により承継される。

⑥遺贈


1.遺贈とは
遺贈とは、遺言による贈与であり、特定の財産を贈与する特定遺贈と、全相続財産の一定割合を贈与する包括遺贈がある。
包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、相続人と同一の権利義務を認められる。いずれの遺贈も、遺言者の死亡前に受贈者が死亡すれば、効力を生じない。



2.遺贈の承認、放棄
包括遺贈は、受遺者が自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内に、承認または放棄をしなければならない。特定遺贈は、相続開始後いつでも承認、または放棄することができる。

 

 

⑦遺言の執行

 

1.遺言書の検認

 

遺言書の保管者は、公正証書遺言を除き、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

※検認は、偽造などを防ぐために遺言の執行前に、遺言書の形式その他の状態を調査・確認するものであり、検認手続きを経ないからといって、遺言が無効になるわけではない。

 

2.遺言執行者の指定

 

遺言書は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託できる。