宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

建物の区分所有等に関する法律② ~宅建試験勉強~

建物の区分所有等に関する法律の続きー!

 

6.規約

①規約の設定・変更・廃止

A:規約の設定、変更または廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって決まる。

B:規約の設定、変更または廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得る必要がある。

C:また、一部共用部分に関する規約の設定・変更・廃止を区分所有者全員で行う場合に、一部区分所有者の4分の1を超える者、または、その議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、当該規約の設定・変更・廃止をすることができない。
※規約は、書面または電磁的記録により作成しなければならない。



②公正証書による規約の設定

最初に建物の専有部分の全部を有する者は、公正証書により、一定の事項に関する管理規約を設定できる。

※管理規約として定めることができる事項

・規約共用部分に関する定め

・規約敷地に関する定め

・専有部分と敷地利用権の分離処分禁止を排除する定め

・区分所有者が数個の専有部分を所有する場合における各専有部分に対応する敷地利用権の割合に関する定め

 

 

③規約の保管および閲覧

規約は、管理者が保管しなければならず、利害関係者からの請求があったときは、正当な理由がなければ、その閲覧を拒んではならない。また、規約の保管場所については、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。集会の議事録の保管・閲覧についても同様である。

 

 

7.集会≪重要≫

 

①集会の招集

 

A:招集権者

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できる。

※この定数は規約で減らすことができる。(増やすことはできない。)

 

B:招集通知

集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は規約で短縮できる。

※建物内に住所を有する区分所有者または通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 

C:招集手続きの省略

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。

 

②議決権

 

A:議決権の割合

 

各区分所有者の議決権は規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による。

※専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定める必要がある。

 

B:行使方法

 

議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

※区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

 

 

C:書面又は電磁的方法による決議

 

1、集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる。

2、集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなす。

3、集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

 

 

D:占有者の意見陳述権

 

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有するときは、集会に出席して意見を述べることができる

※しかし、議決権を行使することはできない。

 

 

E:規約および集会の決議の効力

 

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生じる。

占有者は、建物またはその敷地もしくは付属施設んほ使用方法につき、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

 

F:議事録

1、議事録の作成

集会の議事については、議長は、書面または電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。

2、署名押印

議事録が書面で作成されているときは、議長および集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印し、電磁的記録に記録された情報の場合は署名押印に代わる措置を執らなければならない。