宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

建物の区分所有等に関する法律③ ~宅建試験勉強~

あだ続く建物の区分所有等に関する法律。。集会の続き。

 

③決議要件《重要》
1.普通決議
集会の議事は、原則として、区分所有者お議決権の各過半数で決める。
※普通決議事項
・共用部分の軽微変更
・共用部分の管理
・管理者の選任、解任
・違反行為の停止請求訴訟
・小規模滅失の復旧等

2.特別決議事項
ア 建て替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決める。
イ 以下の事項は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決める。

・共用部分の(重大な)変更
・規約の設定、変更、廃止
・管理組合法人の設立、解散
・使用禁止請求、競売請求、占有者への引き渡し請求
・大規模滅失の復旧

 


8.義務違反者に対する措置


区分所有者及び占有者は、建物の保存に有害な行為、その他の建物の管理又は使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。区分所有者及び占有者がこの義務に違反した場合、他の区分所有者は、義務違反者に対して以下の法的措置をとることができる。

①違反行為の停止等の請求


区分所有者又は占有者が、共同の利益に反する行為をしたとき、又はその恐れがあるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、その行為を停止し、行為の結果を除去し、又は、行為の予防措置を講ずることができる。
違反行為の停止等の請求のため、訴訟を提起するには、集会の普通決議が必要である。

②専有部分の使用禁止請求


区分所有者の義務違反の程度が著しいため、上記①の方法では共同生活の維持が困難なときは、区分所有者及び議決権の4分の3以上の多数による集会の決議により、訴訟を提起して、相当の期間、専有部分の使用禁止を請求できる。

③区分所有権の競売請求


区分所有者の義務違反の程度が著しいため、上記①、②の方法では共同生活の維持が困難なときは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により、訴訟を提起して、区分所有権及び敷地利用権の競売を請求できる。

④占有者に対する引き渡し請求


占有者の義務違反の程度が著しいため、他の方法では共同生活の維持が困難なときは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により、訴訟を提起して、専有部分の使用収益を目的とする契約の解除、及び専有部分の引き渡しを請求できる。

9.復旧及び建て替え


①小規模滅失の復旧

建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、集会の復旧決議(普通決議)により共用部分を復旧することができる。この決議があるまでは、各区分所有者は、単独で滅失した共用部分を復旧できる。

 

 

②大規模滅失の復旧 

建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したときは、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議により、共用部分を復旧できる。

※規約で別段の定めをすることができない。この復旧決議の日から2週間を経過したときは、原則として、決議賛成者以外の区分所有者は、決議賛成者の全部または1部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

③建て替え決議

集会においては、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ「当該建物の敷地、若しくはその一部の土地」または「当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地」に新たに建物を建築する旨の決議(建て替え決議)をすることができる。

※規約で別段の定めをすることができない。

建替え決議に賛成した区分所有者は、建替えに参加しない者に対し、専有部分及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。

 

A:建替え決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、7当該集会の会日より少なくとも2カ月前に、集会招集の通知を発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。※この招集の通知をするときは、議案の要領のほか、一定の事項も通知する必要がある。

 

B:建替え決議の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1カ月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

※この説明会を開催するときは、当該説明会の会日より少なくとも1週間前に、説明会招集の通知を発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。