不動産登記法③〜宅建試験勉強〜
不動産登記法の続きー!!これで最後ー😊
9.権利に関する登記の抹消
①登記の抹消
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り申請できる。
※なお、職権により抹消される場合もある。
※所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請できる。
②仮登記の抹消
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請できる。
また、仮登記の登記名義人の承諾がある場合は、当該仮登記の登記上の利害関係人単独で申請可能。
10.表示に関する登記
①申請義務
表示に関する登記は、原則として所有者が1ヶ月以内に申請しなければならない。
A:たとえば、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請する必要がある。
B:また、建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の時から1ヶ月以内に、建物の滅失の登記を申請する必要がある。
C:さらには、増築の場合や土地の地目に変更が生じた場合も、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1ヶ月以内に、変更の登記を申請する必要がある。
※権利に関する登記は、申請義務がない。申請を義務付けなくても、対抗力を具備するために、当事者が自主的に行うのが常だから。
②一般承継人による申請
表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合に、これれの者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継任は、当該表示に関する登記を申請できる。
③土地の分筆または合筆の登記
一筆の土地として登記されている土地を分けて、新築の土地として登記することを、分筆の登記という。また、数筆の土地として登記されている土地を合わせて、一筆の土地として登記することを合筆の登記という。
A:分筆または合筆の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
B:登記官は、一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、所有者からの申請がなくても、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。
C:合筆の登記の制限
①次の場合は、合筆の登記を申請することができない。
ア:相互に接続していない土地
イ:地番区域の異なる土地
ウ:地目の異なる土地
エ:表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に異なる土地
オ:表題部所有者または所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
カ:所有権の登記がない土地と、所有権の登記がある土地。
キ:所有権以外の権利が登記されている土地
※ただし、次の場合については合筆の登記を申請することができる。
1.承役地についてする地役権の登記
2、担保権であって、登記の目的、原因、日付等が同一のもの
②所有権の登記名義人が異なる土地を合わせて共有地とする合筆の登記はできない。
③所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合は、合筆前のいづれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
ここでひとまず権利関係のテキスト終了ーーーーー!!!