宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅建試験27年度 過去問(通謀虚偽表示)

権利関係のテキストが終わったので今日は過去問!

 

Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。

 

  1. 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
  2. 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
  3. Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
  4. 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。

 

 

 

回答は「2」

【解説】

Cは、Bとの間で賃貸借契約を結んでいる借主。
問題は、売買契約の無効をCに対抗できるかどうか。

なんだか変な感じしません??

Cに賃貸借契約について、対抗するとかしないとかであれば、話は分かりますが、売買契約については、Cは一切関係がありません。

売買契約は、AB間での話で、Cは無関係。

つまり、Cは売買契約について、利害関係を持つ第三者ではないので、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することはできる。

※AはCに賃貸借契約の無効の主張はできない。

 

 

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