宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

過去問27年度 賃貸借と使用貸借の比較

AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、

 

①賃貸借契約を締結した場合と、

②使用貸借契約を締結した場合

 

に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
  2. Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
  3. AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
  4. AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。

 

回答「4」

【解説】

①賃貸借契約
必要費は借主は負担しない。
目的物に欠陥があっても、修補するのは貸主の負担となるので、瑕疵担保と言う概念はない。

修補義務になるので、欠陥の修補に関しては、貸主が瑕疵担保責任を負う事はない。

修補しても目的が達せられない等の場合については、貸主は瑕疵担保責任を負うので、記述は正しい。

 

②使用貸借契約
タダで物を借りているのに、「欠陥があるから直せ」と言われたら「嫌なら、借りるなよ。。。」って言いたくなりますよね。。
なので、使用貸借には原則、瑕疵担保責任はない。
但し、貸主が瑕疵の存在を知っていて借主に告げずにいた場合は、当然に瑕疵担保責任を負うので、記述の担保責任を負わないと言い切るのは、誤り。

 

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