宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅建過去問27年度 抵当権

抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

 

1、賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。

 

2、抵当不動産の被担保債権の主債務者は、抵当権消滅請求をすることはできないが、その債務について連帯保証をした者は、抵当権消滅請求をすることができる。

 

3、抵当不動産を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を抵当権者に弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅する。

 

4、土地に抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造されたときは、一定の場合を除き、抵当権者は土地とともに建物を競売することができるが、その優先権は土地の代価についてのみ行使することができる。

 

 

 

回答「2」

民法380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

上記条文により、2は誤りです。

 

 

ブログランキングぽちっとお願いします☆