宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

27年度 宅建過去問 抵当権

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか

 

1、BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。

 

2、BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。

 

3、BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

 

4、BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

 

 

 

回答「2」

 

通常の場合(抵当権の譲渡・放棄や抵当権の順位の譲渡・放棄がなかった場合)に、誰がいくらの配当を受けるのかをまず確認しておきましょう。
本問の場合、競売による売却代金が5,400万円。

したがって、一番抵当権者のBは2,000万円、

二番抵当権者のCは2,400万円

とそれぞれ債権額全額の配当を受ける。三番抵当権者のCは、債権額(4,000万円)の一部の1,000万円(5400万-2000万-2400万)の配当しか受けることができない。無担保債権者のEは、一切の配当を受けることができない。

 

 BがDの利益のために、抵当権の順位を譲渡した場合、

BD間では、D→Bの優先順位で配当がなされる。
具体的な計算手順は、下記。

  1. B・Dの本来の配当額を合計する(2,000万円+1,000円=3,000万円)
  2. この金額を、まずDに配当する(3,000万円)
  3. 残りがあればBに配当される(本肢では、残りがないのでBへの配当は0)
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