宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

平成27年度 宅建試験 過去問 遺言・遺留分

遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

 

1、自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。

 

2、自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。

 

3、遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

 

4、被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。

 

 

 

 

回答「4」

被相続人遺留分減殺請求し、「贈与は効力を持たない」と確定している。

それにも関わらず、受贈者は取得時効の要件を作り上げ、時効を援用したとしても、

それはダメだと判決が出ています。

従って、記述は○

 

 

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