宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法(建築確認)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
  2. 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
  3. 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
  4. 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

 

 

 

 

 

回答:3

 

ホテルなどの特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものの用途変更をする場合、建築確認が必要となります。

 

 

 

スッキリわかる宅建士 テキスト+過去問スーパーベスト 2016年度 (スッキリわかるシリーズ)

 

 

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