宅地建物取引業法:総則(目的と用語の定義)
宅地建物取引業法:総則1章
今日は、2016年の試験で獲得点の少なかった宅地建物取引業法を細かく見て行こうと思います。まず、総則(全体を通じて適用するきまり)から。
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
※ざっくり言うと、「建物を購入したり借りたりする人にとって不利益とならないように、不動産業者(宅建士)を免許制度にして必要な規制をしましょう」
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第八条第一項第一 の用途地域内のその他の土地で、
道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)
の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
※宅地建物取引業法で規制となる土地は、都市計画法で定められた土地(災害の起こりやすい場所や、都市計画の対象となっている土地など)、公園や川などの公共用として使われている以外の土地で、さらに、売買や賃貸など、仕事として取引をする物に限られます。
やっぱり法律関係の規定の用語は回りくどい感じで苦手。。もっと普通にくだけた感じで条文書いてくれたら分かりやすいのに。。(ーー゛)(笑)
4月の勉強は気が向いた時にサラーっと復讐する程度にしようと思います☆昨日は久しぶりの勉強会(英語)に参加できたし大好きな人とも再会できて嬉しかったー♪旦那様、、育児をおしつけてごめんなさい(^_^;)
学ぶ姿勢はずっと大切にして行こうと思います
(*^_^*)