宅建試験 ~権利関係~物権変動
今日は権利関係の物権変動について(*´▽`*)
所有権がAからBに移転している旨の登記がある甲土地の売買契約に関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
1、FはBとの間で売買契約を締結し、所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した。
FがBによる強迫を知っていた場合に限り、Aは所有者であることをFに主張できる。
2、EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の契約を解除していた場合、
Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。
3、DはBとの間で売買契約を締結したが、AB間の所有権移転登記はAとBが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合、
DがAB間の売買契約が仮装である事を知らず、知らない事に無過失であても、Dが所有権移転登記を備えていなければAは所有者であることをDに主張できる。
4、CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移転していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
正解:4
解説:
1、強迫による取り消しは、取り消し以前に現れた善意の第三者にも対抗できます。
2、Eは解除後に出現した第三者なのでAは登記がないとEに対して所有者を主張できない。
3、Dは善意の第三者なのでAB間の売買契約が無効である事をAは主張できない。
4、登記には公信力がなく、Cは無権利者なのでAは登記がなくてもCに所有権を主張できる。