宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅建試験 ~宅建業法~取引士登録簿2


宅地建物取引士の設置に関する記述のうち、正しいものはどれか。

 

 

1、宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは、宅地建物取引士であり本店に置いて専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。
この場合FはGを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。

 

 

2、宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3カ月入院したため、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の宅地建物取引士の
設置要件を欠くこととなったが、その間同規定に適合させるための措置をとらなかった。この場合、Dは指示処分の対象となるが、業務停止処分の対象とはならない。

 


3、宅地建物取引業者B(甲県知事免許)はその事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。
この場合Bは30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 


4、宅地建物取引業者Aは1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、この案内所において売買契約の申し込みの受付のみを行うこととした。
この場合、Aは当該案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

 

 

 


正解:3


解説:

1、法人である業者の取締役が取引士である場合、その者が主として業務に従事する事業所等について、その者はその事務所などに設置される成年者である専任の取引士とみなされます。

 

 

2、専任の宅地建物取引士の法定数の欠員を生じたときは、欠員の日から30日以内に業者名簿の変更の届け出をし、2週間以内に必要な措置(補充)を執り、その補充の日から30日以内に変更の届け出をしなければならない。
この補充義務に違反した場合は業務停止処分を受けることがあります。

 

 

3、事務所ごとに設置される専任の宅地建物取引士の氏名は、業者名簿の登載事項です。その変更があった場合、業者は30日以内に変更の届け出を免許権者に届け出る必要があります。

 

 

4、業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合、当該案内所で売買契約を締結し、又はその契約の申し込みを受けるときは、当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。