宅建試験 ~宅建業法~取引士登録簿・登録基準
今日は宅建業法の免許の登録について☆
問:次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
1、宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を、登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。
2、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは遅滞なく、変更の登録を申請するとともに、取引士証の書き換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
3、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
4、禁固以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。
正解:2
解説:
1、誤り
登録を受けている者が後見開始の審判を受けると、保護者(後見人)が届け出の義務者となります。
2.正しい
住所が変更になった場合、変更の登録申請とあわせて、取引士証の書き換え交付の申請をしなければなりません。
3、誤り
合格→登録→交付を終えて取引士となります。
登録するためには、2年以上の実務経験を有すること、又は大臣の指定する登録実務講習を修了することが要件となります。
4、誤り
①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年経過しない者、②登録の消除処分を受けた日から5年を経過しない者は登録の欠格要件にあたります。