2017-08-24 宅建試験~マンガで勉強 都市計画法 宅建 宅建試験 都市計画法 カウントダウンメーカー 都市計画法 ちょっと頭に入りずらかったのでマンガで勉強してみました。。 総合的に整備、開発、保全をする必要のある区域=都市計画区域 将来における一体の都市として整備、開発、保全に「支障が生じるおそれあり」と認められる区域=準都市計画区域(積極的な開発は×) 都市計画区域は2つに分かれる(区域区分がある) ○市街化区域→積極的に開発 ○市街化調整区域→開発を抑えて自然を残しておく 都市計画はさらに細かく地域地区が定められる。(代表例が用途地域↑12種) 用途地域についてはYOUTUBEで動画がありました!