宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

2018年度の宅建に合格しました♪

ずーっとブログ放置してました><

今更ながら、、去年の宅建試験に無事合格しましたー!!

合格点が37点といつもよりハードルが高かったものの、何とか。。(ホッ)

 

登録のための実務講習(2日間)も受け、都庁に申請に行き、やっと宅建士証GET☆

これで宅建士として動けるようになりました(まだ使ったことないけどw)

なので引越しをお考えの方は一声かけてもらえば内見とか手配しちゃいますよ♪

f:id:fremantle:20190604151337j:plain

 

宅建試験~マンガで勉強 都市計画法

都市計画法

ちょっと頭に入りずらかったのでマンガで勉強してみました。。

f:id:fremantle:20170824133439j:plain

 

総合的に整備、開発、保全をする必要のある区域=都市計画区域

将来における一体の都市として整備、開発、保全に「支障が生じるおそれあり」と認められる区域=準都市計画区域(積極的な開発は×)

f:id:fremantle:20170824133829j:plain

都市計画区域は2つに分かれる(区域区分がある)

市街化区域→積極的に開発

市街化調整区域→開発を抑えて自然を残しておく

f:id:fremantle:20170824134701j:plain

 

都市計画はさらに細かく地域地区が定められる。(代表例が用途地域↑12種)

f:id:fremantle:20170824134951j:plain 

用途地域についてはYOUTUBEで動画がありました!

 

宅建試験 ~宅建業法~取引士登録簿・登録基準

今日は宅建業法の免許の登録について☆

 

問:次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

 

1、宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を、登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

 

 

2、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは遅滞なく、変更の登録を申請するとともに、取引士証の書き換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

 

 

3、宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。

 

 

4、禁固以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

正解:2

解説:

1、誤り

登録を受けている者が後見開始の審判を受けると、保護者(後見人)が届け出の義務者となります。

 

2.正しい

住所が変更になった場合、変更の登録申請とあわせて、取引士証の書き換え交付の申請をしなければなりません。

 

3、誤り

合格→登録→交付を終えて取引士となります。

登録するためには、2年以上の実務経験を有すること、又は大臣の指定する登録実務講習を修了することが要件となります。

 

4、誤り

①禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年経過しない者、②登録の消除処分を受けた日から5年を経過しない者は登録の欠格要件にあたります。

宅建試験 ~宅建業法~取引士登録簿2


宅地建物取引士の設置に関する記述のうち、正しいものはどれか。

 

 

1、宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは、宅地建物取引士であり本店に置いて専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。
この場合FはGを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。

 

 

2、宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3カ月入院したため、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の宅地建物取引士の
設置要件を欠くこととなったが、その間同規定に適合させるための措置をとらなかった。この場合、Dは指示処分の対象となるが、業務停止処分の対象とはならない。

 


3、宅地建物取引業者B(甲県知事免許)はその事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。
この場合Bは30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

 


4、宅地建物取引業者Aは1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、この案内所において売買契約の申し込みの受付のみを行うこととした。
この場合、Aは当該案内所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。

 

 

 


正解:3


解説:

1、法人である業者の取締役が取引士である場合、その者が主として業務に従事する事業所等について、その者はその事務所などに設置される成年者である専任の取引士とみなされます。

 

 

2、専任の宅地建物取引士の法定数の欠員を生じたときは、欠員の日から30日以内に業者名簿の変更の届け出をし、2週間以内に必要な措置(補充)を執り、その補充の日から30日以内に変更の届け出をしなければならない。
この補充義務に違反した場合は業務停止処分を受けることがあります。

 

 

3、事務所ごとに設置される専任の宅地建物取引士の氏名は、業者名簿の登載事項です。その変更があった場合、業者は30日以内に変更の届け出を免許権者に届け出る必要があります。

 

 

4、業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合、当該案内所で売買契約を締結し、又はその契約の申し込みを受けるときは、当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。