宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法 「能力」 宅建試験勉強

今日は民法における「能力」の定義について

 

1、権利能力

権利や義務の担い手となる資格を権利能力という。

自然人は誰でも出生により権利能力を取得し、死亡によってのみ権利能力を失う。また、自然人以外で法律が特に権利能力を付与した団体を、法人という。

 

2、意思能力

物を買えば代金を支払わなければならない、というように、自分の行為がもたらす結果について正常の判断を成しえる能力をいう。

幼児や酩酊者は意思能力に欠け、それらのものが行った契約は「無効」である。

 

3、行為能力(制限行為能制度)

一人で確定的に有効な取引を成しえる能力を行為能力という。民法は一定の者の行為能力を制限し、このような制限行為能力者が単独で行った契ついては一定の範囲で取り消し権を認めることのよって制限行為能力者財産保護を図っている。

 

未成年者:20歳に満たない者。ただし婚姻歴があるものを除く。

 

成年被後見人:精神上の障害により、事理を弁識する能力が欠ける状況にあるため、一定のものの請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けたもの。

 

被補佐人:精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分なため一定のものの請求により家庭裁判所から補佐開始の審判を受けたもの。

 

被補助人:精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分なため一定のものの請求により家庭裁判所から補助開始の審判を受けたもの。

 

家庭裁判所に審判を請求できる一定のものとは、いずれも本人や、配偶者のほか、4親等内の親族や検察官等である。なお、補助開始の審判だけは、本人以外のものが請求する場合は本人の同意が必要とされる。

 

みんな自由に契約する権利があるけど、泥酔してたり、ボケちゃってたりすると、不利な契約をさせられる可能性があるから、制限をかけて守ろうね!って規定ですね^^: