民法 「意思表示①心裡留保・虚偽表示」 ~宅建試験勉強~
今日は【意思表示】について!!
売買契約が成立するためには
売主の「売る」という意思表示と、買主の「買う」という意思表示が合致することが必要。
しかし、詐欺にあって意思表示したり、強迫されてした意思表示をどう扱うかうべきかが問題となる。
①心裡留保(しんりりゅうほ)
冗談や嘘のように、虚偽の意思表示をすること。
当事者間の効果:原則は有効。(人をおちょくっちゃダメでしょー。)
相手方か冗談や嘘を過失なく信頼している限り(善意無過失)、その相手方を保護するため心裡留保は有効となる。
逆に、相手方が悪意(心裡留保である事を知っていた)もしくは有過失(普通冗談ってわかるでしょう。。)のときは心裡留保は無効となる。
第三者との関係
心裡留保が当事者間で無効となる場合でも、善意の第三者には無効を対抗することができない。
②通謀虚偽表示
通謀虚偽表示とは、相手方と通謀して虚偽の意思表示をすること。
租税滞納処分による差し押さえを免れるために、当事者間で売買があったかのように仮装契約をするなど、、
当事者間の効果:原則 無効
当事者双方に法律行為を有効とする意思がなく、相手方を保護する必要もないので無効。
第三者との関係
善意の第三者には、虚偽表示による無効を対抗できない。
AB間の契約:常に無効
AC間の契約:Cは、善意であれば家屋の所有権を取得する(Cは未登記でも、また過失があっても保護される。
転得者がある場合
Cが善意でも悪意でも、Cからの転得者Dは保護される。
第三者の意義
第三者とは、虚偽の意思表示の当事者及びその一般承継人(相続した人など)以外の者であって、その表示の目的について、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者。
例:虚偽表示により譲り受けた物を差し押さえた者。虚偽表示により仮装された債権を譲り受けた物。抵当権の設定を受けた者。(高順位抵当権者は第三者に含まれない)
ランキングにご協力お願いいたします(*^_^*)