宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法 「意思表示①心裡留保・虚偽表示」 ~宅建試験勉強~

今日は【意思表示】について!!

 

売買契約が成立するためには
売主の「売る」という意思表示と、買主の「買う」という意思表示が合致することが必要。
しかし、詐欺にあって意思表示したり、強迫されてした意思表示をどう扱うかうべきかが問題となる。

心裡留保(しんりりゅうほ)


冗談や嘘のように、虚偽の意思表示をすること。

当事者間の効果:原則は有効。(人をおちょくっちゃダメでしょー。)
相手方か冗談や嘘を過失なく信頼している限り(善意無過失)、その相手方を保護するため心裡留保は有効となる。
逆に、相手方が悪意(心裡留保である事を知っていた)もしくは有過失(普通冗談ってわかるでしょう。。)のときは心裡留保は無効となる。

第三者との関係

心裡留保が当事者間で無効となる場合でも、善意の第三者には無効を対抗することができない

 

 

②通謀虚偽表示


通謀虚偽表示とは、相手方と通謀して虚偽の意思表示をすること。
租税滞納処分による差し押さえを免れるために、当事者間で売買があったかのように仮装契約をするなど、、


当事者間の効果:原則 無効
当事者双方に法律行為を有効とする意思がなく、相手方を保護する必要もないので無効。

第三者との関係
善意の第三者には、虚偽表示による無効を対抗できない

 

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AB間の契約:常に無効
AC間の契約:Cは、善意であれば家屋の所有権を取得する(Cは未登記でも、また過失があっても保護される。

 

 

転得者がある場合

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Cが善意でも悪意でも、Cからの転得者Dは保護される。

 


第三者の意義

第三者とは、虚偽の意思表示の当事者及びその一般承継人(相続した人など)以外の者であって、その表示の目的について、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者
例:虚偽表示により譲り受けた物を差し押さえた者。虚偽表示により仮装された債権を譲り受けた物。抵当権の設定を受けた者。(高順位抵当権者は第三者に含まれない)

 

 

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