宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「復代理・無権代理」 ~宅建試験~

今日は「復代理」と「無権代理」について(^^)/

復代理とは、代理人が自己の権限内の行為を行わせるため、さらに代理人を選任した場合、選任された代理人を復代理という。
復代理人は、代理人が選任した代理人であるが、あくまで「本人の代理人」である。
したがって、復代理人がした行為の効果は直接本人に帰属する。

復代理人の権限


復代理人の代理権は、代理人の代理権に基づくものであり、復代理人と代理権の範囲は、代理人の範囲を超えることはできない。
したがって、代理人の代理権が消滅すれば、原則として復代理権は消滅する。
また、復代理人は本人に対して代理人と同一の権利義務を有する。
この結果、本人は復代理人を監督することができるし、一方、復代理人も本人に対して建て替え費用の請求や代理人と契約した報酬の請求をすることができる。

 

復任権

どういう場合に代理人を選任できるか、また復代理人の行為によって本人に損害を与えた場合の代理人の責任は?

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無権代理とは、代理人として行為した者が、その行為について代理権を有しない場合。(つまり代理人じゃないのに勝手に代理行為した場合)

効果

無権代理人の行為の効果は本人に帰属しない。(勝手にやったんだもの、、当然だよね)

本人の追認権

追認

無権代理行為でも、本人に有利な契約を無権代理人がする事もある!(友人が、かなり安く商品を買ってきたりね♪)なので本人は無権代理行為を追認することができる。追認すると、契約時にさかのぼって有効な契約となる。

追認の拒絶

本人は無権代理行為の追認を拒絶することもできる。

追認の相手方

追認は、相手方または無権代理人のいずれに対して行ってもよい。ただし、無権代理人に対して追認したときは、相手方が追認の事実を知るまでは、相手方に対して追認の効果を主張することができない。なお、黙認の追認も認められる。(本人が無権代理人の締結した契約の履行を相手方に請求するなど、明らかに許可してるとわかる時など)

 

無権代理の相手方の権利

無権代理は追認があるまでは本人に効果が帰属せず、無権代理人と取引をした相手方は、不安定な立場に立たされる。そこで、相手方に、こうした不安定な状況から免れる手段を与えることにした。

 

追認の催告兼

相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて「追認するか否か」を確答するように催告することができる。(相手方は悪意でも催告できる)本人が、その期間内に追認する旨を確答しないときは、追認を「拒絶したもの」とみなされる。

 

取消権

善意(過失はあってもよい)の相手方は、本人の追認があるまでは、無権代理人との契約を取り消すことができる。

 

無権代理人への責任追及

善意・無過失の相手方は、無権代理人に対して、契約の履行の請求、または損害賠償の請求ができる。なお、無権代理人が制限行為能力者のときは、無権代理人としての責任を追及できない。

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無権代理行為と相続

本人が無権代理人を相続した場合

相続によりAはBの地位を引き継ぐが、これによって無権代理行為が当然に有効になるものではなく、Aは追認を拒絶できる。なお、相手方が善意無過失であるため、無権代理人が履行または損害賠償責任を負う場合、本人は無権代理行為の追認を拒絶しても、これらの責任を免れることはできない。

無権代理人が本人を単独相続した場合

相続によりBはAの地位を引き継ぐが、BがAの地位によって追認を拒絶することは信義則上許されない。

※なお、無権代理人が本人を他とともに共同相続した場合、共同相続人全員が共同で追認しない限り、無権代理行為は有効とはならない。