宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「表見代理」 ~宅建試験勉強~

今日は重要項目「表見代理」について

表見代理とは:無権代理行為であっても、本人と無権代理人との間に特殊な関係があるため、真正な代理関係があるように見える場合には、有効な代理行為が行われたのと同様の効果(本人への効果帰属)を認める制度である。

表見代理制度は、真正な代理人と信じて取引した相手を、本人の犠牲のもとに保護する制度なので、本人に避難されるべき事情があり、かつ相手方に保護に値する事情がなければ成立しない。

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※代理権消滅後に代理権の範囲を越えて契約したような場合でも、表見代理は成立し得る。

 

表見代理成立の効果

①本人と相手方の関係:表見代理の効果は本人に及ぶ(本人に効果が帰属する)。

②本人と無権代理人との関係:表見代理の成立により本人が損害を受けたときは、無権代理人に対して、損害賠償を請求できる。

③相手方と無権代理人との関係:相手方は、本人への効果の帰属を主張する事ができる。また、相手方は、これを無権代理として取り消し、または無権代理人の責任を追及することもできる。

表見代理無権代理の一種であり、表見代理は相手方保護の制度であるから、相手方は無権代理表見代理を選んで主張できる。

 

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