民法「法定地上権」 ~宅建試験勉強~
今回は「法定地上権」について(*^_^*)
【法定地上権】
法定地上権の意義
民法は土地と建物を別個の不動産として扱う。
土地の上に建物が存在していても、土地のみ、建物のみに抵当権を設定することが可能。
土地又は建物のみが競売されると、双方の所有者が別々になってしまい、建物は土地の不法占拠となるため、取り壊しを余儀なくされてしまう。
このような事態をさけるため、建物所有者のために法律上当然に地上権を与えることにした。
法定地上権の成立要件(重要)
法定地上権は次の要件を全て満たす場合に成立する。
成立要件
①抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること
判例
更地に抵当権が設定され、その後に建物が築造されても、法定地上権は成立しない。
土地に抵当権を設定する当時、建物が存在していればよく、その建物がそのご心配に滅失、再建されたときにも、原則として法定地上権の成立は認められる。
②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること
抵当権設定当後、土地、建物が売却され、それぞれの所有者が異なったとしても、法定地上権は成立する。
③競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと
法定地上権の内容
法定地上権の存続期間、地代は、原則として当事者が協議によって定めるが、地代については協議が調わないときは裁判所が定める。