宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「法定地上権」 ~宅建試験勉強~

今回は「法定地上権」について(*^_^*)

 

法定地上権


法定地上権の意義


民法は土地と建物を別個の不動産として扱う。
土地の上に建物が存在していても、土地のみ、建物のみに抵当権を設定することが可能。
土地又は建物のみが競売されると、双方の所有者が別々になってしまい、建物は土地の不法占拠となるため、取り壊しを余儀なくされてしまう。
このような事態をさけるため、建物所有者のために法律上当然に地上権を与えることにした。

 

 


法定地上権の成立要件(重要)


法定地上権は次の要件を全て満たす場合に成立する。

成立要件
抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること

判例
更地に抵当権が設定され、そのに建物が築造されても、法定地上権は成立しない。

土地に抵当権を設定する当時、建物が存在していればよく、その建物がそのご心配に滅失、再建されたときにも、原則として法定地上権の成立は認められる。


抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること


抵当権設定当後、土地、建物が売却され、それぞれの所有者が異なったとしても、法定地上権は成立する。

③競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと


法定地上権の内容

法定地上権の存続期間、地代は、原則として当事者が協議によって定めるが、地代については協議が調わないときは裁判所が定める。