民法「相続・遺留分」 ~宅建試験勉強~
今日は遺留分について(=´∀`)人(´∀`=)
遺留分
遺留分とは、被相続人がどのような遺贈を行おうとも、特定の相続人に保障される相続財産の一定割合のこと。
遺留分権利者
遺留分を有する者は、配偶者、子(その代襲者を含む)、直系尊属であり、兄弟姉妹は、遺留分を有しない。
遺留分の割合
遺留分は原則として、相続財産の2分の1である。
ただし、直系尊属のみが遺留分権利者である場合(相続人てある場合)は、相続財産の3分の1である。
そして、全体の遺留分を相続分の割合によって分けたものが、各自の遺留分となる。
【遺留分の割合パターン】
配偶者・子: 相続財産の2分の1
配偶者・直系尊属: 相続財産の2分の1
配偶者のみ又は子のみ:相続財産の2分の1
直系尊属のみ: 相続財産の3分の1
【各自の遺留分の例】
遺贈又は贈与の減殺(げんさい)重要!
遺留分を侵害する遺贈または贈与が行われたときは、遺留分権利者は、その減殺を請求できる(行使につき、特段の方式はない。)
※遺留分を侵害する遺言(たとえば、相続人以外の者に全額相続させる等)も有効であり、減殺請求をしなければ、遺留分をもらえない。
減殺請求権の消滅時効
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効により消滅する。また、相続開始時から10年を経過したときも同様に消滅する。
遺留分の放棄
相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可をうければok.
※相続権を失うと当然に遺留分を失う。しかし、遺留分を放棄しても相続権はなくならない(通常の法定相続分を取得できる)
※共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は変わらない。
【遺留分の放棄の例】
AがFに全財産を遺贈した場合
※Cが遺留分を放棄しても、B・D・Eの遺留分は変わらない。
遺留分はB=4分の1
D・E=各12分の1
FはAの遺産のうち、1-(4分の1+12分の1+12分の1)=12分の7を取得する。