2017年宅建試験日程
宅建の2017年の試験日は10月15日(予定)
受験申込は平成29年7月3日(月)9時30分から7月15日(土)21時59分まで
となっています(^_^)
2016年度の試験があと1点足りずで不合格になってしまったので、今年再受験したいと思います☆去年はDSの宅建ソフトはやったものの、仕事がハードでちゃんと勉強した記憶がない、、(~_~;)恐らく3カ月トータルで90時間程度しかしてないような。。そりゃ落ちるか。。(笑)
一般的には200~300時間程度の勉強時間は必要と言われています(^_^;)テキストは去年買ったものがあるので、今年は過去問に力を入れてやって行こうと思います!
スッキリとける宅建士 過去問コンプリート12 2017年度 (スッキリわかるシリーズ)
- 作者: 中村喜久夫
- 出版社/メーカー: TAC出版
- 発売日: 2017/01/19
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
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去年はこのスッキリシリーズのテキストで勉強していたので、↑今年はこの問題集のみ追加で。。
1日30分×5か月(5月~9月)勉強して75時間。。少ないか。。(笑)
1日1時間×5か月(5月~9月)勉強して150時間プランで行きます!
通勤時間が往復で1時間程度なので毎日の通勤時間+気が向いたお昼時間?で気楽にゆったりと勉強したいと思います☆
2016年宅建試験の結果。。。
久々の更新となりました(~_~;)
3ヵ月で詰め込んだ2016年宅建試験でしたが、、、
取得点数は「34」点でした!!
2016年の合格点は「35」点(+_+)
1点足りず、、(~_~メ)
2015年は合格点31点だったのに。。泣
って事で2017年、2度目の受験に向けてぼちぼち勉強再開したいと思います。。
平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法(建築確認)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
- 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
- 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
- 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
回答:3
ホテルなどの特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものの用途変更をする場合、建築確認が必要となります。
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平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法
動建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2、建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3、地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4、建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
回答:2
建築基準法53条2項
建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
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平成27年度 宅建試験 過去問 不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
回答「4」
不動産登記法149条1項:何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
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27年度 宅建過去問 区分所有
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
回答「1」
建物の区分所有等に関する法律41条:集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
従って、1は正しい。
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平成27年度 宅建試験 過去問 借地借家法
賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする。
1、賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
2、賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
3、期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
4、賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。
回答「1」
借地借家法31条1項
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。
借家借家法は、賃借人を守る法律です。借地借家法に規定されていることより、賃借人に不利な特約は無効となります。記述は31条1項の規定と比較して、明らかに賃借人に不利になる特約なので無効。これは、定期借家・普通借家とも共通。
従って、1は正しい。
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