宅地建物取引業法:総則(目的と用語の定義)
宅地建物取引業法:総則1章
今日は、2016年の試験で獲得点の少なかった宅地建物取引業法を細かく見て行こうと思います。まず、総則(全体を通じて適用するきまり)から。
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、
その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、
宅地建物取引業の健全な発達を促進し、
もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
※ざっくり言うと、「建物を購入したり借りたりする人にとって不利益とならないように、不動産業者(宅建士)を免許制度にして必要な規制をしましょう」
(用語の定義)
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第八条第一項第一 の用途地域内のその他の土地で、
道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)
の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
※宅地建物取引業法で規制となる土地は、都市計画法で定められた土地(災害の起こりやすい場所や、都市計画の対象となっている土地など)、公園や川などの公共用として使われている以外の土地で、さらに、売買や賃貸など、仕事として取引をする物に限られます。
やっぱり法律関係の規定の用語は回りくどい感じで苦手。。もっと普通にくだけた感じで条文書いてくれたら分かりやすいのに。。(ーー゛)(笑)
4月の勉強は気が向いた時にサラーっと復讐する程度にしようと思います☆昨日は久しぶりの勉強会(英語)に参加できたし大好きな人とも再会できて嬉しかったー♪旦那様、、育児をおしつけてごめんなさい(^_^;)
学ぶ姿勢はずっと大切にして行こうと思います
(*^_^*)
2017年宅建試験日程
宅建の2017年の試験日は10月15日(予定)
受験申込は平成29年7月3日(月)9時30分から7月15日(土)21時59分まで
となっています(^_^)
2016年度の試験があと1点足りずで不合格になってしまったので、今年再受験したいと思います☆去年はDSの宅建ソフトはやったものの、仕事がハードでちゃんと勉強した記憶がない、、(~_~;)恐らく3カ月トータルで90時間程度しかしてないような。。そりゃ落ちるか。。(笑)
一般的には200~300時間程度の勉強時間は必要と言われています(^_^;)テキストは去年買ったものがあるので、今年は過去問に力を入れてやって行こうと思います!
スッキリとける宅建士 過去問コンプリート12 2017年度 (スッキリわかるシリーズ)
- 作者: 中村喜久夫
- 出版社/メーカー: TAC出版
- 発売日: 2017/01/19
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去年はこのスッキリシリーズのテキストで勉強していたので、↑今年はこの問題集のみ追加で。。
1日30分×5か月(5月~9月)勉強して75時間。。少ないか。。(笑)
1日1時間×5か月(5月~9月)勉強して150時間プランで行きます!
通勤時間が往復で1時間程度なので毎日の通勤時間+気が向いたお昼時間?で気楽にゆったりと勉強したいと思います☆
2016年宅建試験の結果。。。
久々の更新となりました(~_~;)
3ヵ月で詰め込んだ2016年宅建試験でしたが、、、
取得点数は「34」点でした!!
2016年の合格点は「35」点(+_+)
1点足りず、、(~_~メ)
2015年は合格点31点だったのに。。泣
って事で2017年、2度目の受験に向けてぼちぼち勉強再開したいと思います。。
平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法(建築確認)
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
- 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。
- 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
- 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
回答:3
ホテルなどの特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものの用途変更をする場合、建築確認が必要となります。
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平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法
動建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。
2、建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。
3、地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。
4、建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
回答:2
建築基準法53条2項
建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
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平成27年度 宅建試験 過去問 不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
回答「4」
不動産登記法149条1項:何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる。
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27年度 宅建過去問 区分所有
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
回答「1」
建物の区分所有等に関する法律41条:集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
従って、1は正しい。
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