宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「一括競売」 ~宅建試験勉強~

今日は法定地上権の続き、、一括競売について(*^_^*)

 

一括競売の意義

土地に抵当権を設定した、その抵当権に建物が築造された時は、法定地上権は成立しない。
抵当権実行により土地が競売されると、建物は取り壊さざるを得ない。そこで、このような不利益を避けるため、抵当権者は、土地と建物を一緒に競売することができる。

一括競売の要件、効力(重要)

土地に抵当権を設定した後、その抵当地に建物が築造された時(抵当権設定者自身が行った場合に限られない)は、抵当権者は土地と共にその建物を競売することができる。ただし、抵当権者は、土地の代価についてのみ優先弁済を受けることができる。

なお、建物の所有者が、抵当地を占有するにつき抵当権者に対抗できる権利を有するときは、一括競売は認められない。


抵当不動産の買主等の保護

抵当不動産は、抵当権設定者が自由に売却できるが、いざ抵当権が実行されると、抵当不動産の買主は所有権を失うのが原則。
この原則を貫けば、誰も抵当不動産の買主にはないないし、抵当不動産の流通が事実上なくなってしまう。。
そこで民法は、この原則に対する一定の歯止めとして、抵当不動産の買主等を保護する規定を置いた。

①第三者による弁済

抵当不動産の第三取得者は、法律上の利害関係を有する第三者として、債務者に代わって弁済をすることができる場合があり、この第三者の弁済が成立すると、抵当権を消滅させることができる。


②代価弁済

抵当不動産につき、所有権または地上権を買い受けた者が、抵当権の請求に応じて、その代価を弁済したとき、抵当権が消滅するという制度。

抵当権消滅請求

抵当不動産につき、所有権を取得した者は、抵当権消滅請求ができる。

1.抵当権消滅請求ができる者
抵当不動産の第三取得者(所有権を取得した者に限られ、地上権、永小作権を取得した者は含まれない)
※主たる債務者や保証人、これらの承継者は、債務を弁済する義務を負うので、抵当権消滅請求できない。

2.抵当権消滅請求をすることができる時期

抵当権の実行としての競売による「差押えの効力が発生する前」に、抵当権消滅請求をしなければならない。

3.抵当権消滅請求の手続き

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、所定の「書面」を送付しなければならない。
書面の送付を受けた債権者は、送付を受けた後2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が書面に記載したところにより提供した代価または金額を承諾したものとみなされる。
書面の送付を受けた債権者が、抵当権を実行して競売の申し立てをするときは、債務者及び抵当不動産の譲受人にその旨を「通知」しなければならない。

4.抵当権消滅請求の効果

登記をしたすべての債権者が、抵当不動産の第三取得者の提供した代価または金額を承諾し、かつ抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価または金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は消滅する。