民法「弁済」① ~宅建試験勉強~
今日は弁済(べんさい)について!
弁済とは借金を払うとか、売買の目的物を引き渡すというような、債務の内容を実現する行為を弁済という。
弁済の方法
弁済の提供の効果
債務者が債権者に対して弁済の提供をし、債権者がこれを受領することで弁済は終了する。
債務者は、弁済の提供をすれば、たとえ債権者が受領しなくても債務不履行責任を負わない。
弁済の提供 → 受領 → 債権消滅
(債務者) (債権者)
弁済の提供の方法
弁済の提供は、原則として債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶しているような場合は、口頭の提供(現実の提供ができるように準備して、その受領を催告すること)をすれば足りる。
弁済の費用
弁済の費用(振込費用や運送料など)は、原則として、債務者が負担する。
※債権者の住所移転などによる増加費用は、債権者が負担する。
受取証書、債権証書
弁済者は弁済受領者に対して、受取証書(領収書)、債権証書(借用書など)の交付を請求することができる。
弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に立つが、弁済と債権証書の交付は同時履行の関係に立たない(弁済が先履行)
※抵当権の抹消についても弁済が先履行。
第三者の弁済
弁済は、本来債務者がなすべきものだが、債務者以外の第三者も原則として弁済できる。
ただし、次の場合は第三者が弁済することはできない。
※利害関係のある第三者とは、債務の弁済につき法律上の利害関係を有するものをいい、物上保証人や第三取得者など。親族であっても、それだけでは法律上の利害関係者にあたらない。
②の例:上図で、AとBがともにCの弁済について反対の意思があるときはCは弁済できない。
③の例:Dの弁済につきBの反対の意思があるときは、弁済につき利害関係のないDは弁済できない。
一方、Cの弁済につきBが反対の意思があるときでも(Aは反対していない)Cは利害関係のある者として弁済できる。