宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

民法「弁済」① ~宅建試験勉強~

今日は弁済(べんさい)について!
 
弁済とは借金を払うとか、売買の目的物を引き渡すというような、債務の内容を実現する行為を弁済という。


弁済の方法

弁済の提供の効果

債務者が債権者に対して弁済の提供をし、債権者がこれを受領することで弁済は終了する。
債務者は、弁済の提供をすれば、たとえ債権者が受領しなくても債務不履行責任を負わない。

弁済の提供 → 受領 → 債権消滅
(債務者)  (債権者)

 


弁済の提供の方法


弁済の提供は、原則として債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめ受領を拒絶しているような場合は、口頭の提供(現実の提供ができるように準備して、その受領を催告すること)をすれば足りる。
 

弁済の費用

弁済の費用(振込費用や運送料など)は、原則として、債務者が負担する。
※債権者の住所移転などによる増加費用は、債権者が負担する。

受取証書、債権証書

弁済者は弁済受領者に対して、受取証書(領収書)、債権証書(借用書など)の交付を請求することができる。
弁済と受取証書の交付は同時履行の関係に立つが、弁済と債権証書の交付は同時履行の関係に立たない(弁済が先履行)

※抵当権の抹消についても弁済が先履行。


第三者の弁済

弁済は、本来債務者がなすべきものだが、債務者以外の第三者も原則として弁済できる。
ただし、次の場合は第三者が弁済することはできない。

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 ※利害関係のある第三者とは、債務の弁済につき法律上の利害関係を有するものをいい、物上保証人や第三取得者など。親族であっても、それだけでは法律上の利害関係者にあたらない。

 

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②の例:上図で、AとBがともにCの弁済について反対の意思があるときはCは弁済できない。

③の例:Dの弁済につきBの反対の意思があるときは、弁済につき利害関係のないDは弁済できない。

一方、Cの弁済につきBが反対の意思があるときでも(Aは反対していない)Cは利害関係のある者として弁済できる。