民法「危険負担」 ~宅建試験勉強~
今日は危険負担について!マイホームを買って、実際の引き渡しを楽しみにしていたら、、地震で倒壊。。これってお金払わなきゃいけないの!??
危険負担とは
売買契約が成立した後、引き渡し前に、目的物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由(不可抗力)によって滅失または損傷した場合、その滅失または損傷による損害は、売主と買主のどちらが負担すべきかの問題。
滅失したのが5/1より前であれば契約不成立となり、9/1より後であれば当然に買主が損害を負うため、いずれも危険負担の問題は生じない。
また、売主の故意や過失で滅失したのなら、売主が債務不履行責任を負うため、やはり危険負担の問題は生じない。
不動産売買における危険負担
目的物の全部滅失
①原則
売買の目的物が全部滅失した場合、買主が危険を負担する。
したがって、目的物の滅失により売主の引渡し債務は消滅しても、買主の代金債務は消滅せず、買主は代金を支払わなければならない。
②例外
売買契約に停止条件が付されている場合に、その条件が成就する前に目的物が滅失したときは、売主が危険を負担する。
停止条件とは:
目的物の一部滅失、損傷
売買の目的物が一部滅失した場合は、買主が危険を負担する。
したがって、売主は損傷した不動産をそのまま引き渡せば足り、修繕義務はない。
買主は代金全額を支払わなければならない(減額請求はできない)。なお、停止条件付き売買の場合も同じ。
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