民法「弁済」② ~宅建試験勉強~
昨日は隅田川の花火見に行きましたー♪
めっちゃ混んでた( ;∀;)夏気分満載の中、、勉強します(´・ω・`)
今日は「弁済」の続き!
【弁済による代位(代位弁済)】
弁済によって他人の債務を消滅させた第三者は、債務者に対して求償権を取得する。
この求償権を確保するために、債権者が有していた抵当権や保証債権等の権利が弁済者に移転する。これを弁済による代位という。
弁済による代位には「法定代理」と「任意代理」がある。
法定代理:弁済するについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
※正当な権利を有する者とは、連帯債務者、保証人、担保物件の第三取得者など。
任意代理:弁済するにつき正当な利益を有しない者は、」債権者の承諾を得なければ代位することができない。また、債権者の承諾を得て代位しても。債権者から債務者への通知または債務者の承諾がなければ、代位を債務者に主張することができない。
代位者相互の関係
同一の法律関係について代位者が複数存在する場合、それらの関係は下記のとおりとなる。
AのBに対する債権につき、Dが保証人となった。B所有の不動産にAの抵当権を設定し、Bはこの不動産をCに売却した。
①Cが弁済した場合、Bに代位を主張できるが、Dに代位を主張することはできない。
②Dが弁済した場合、DはBに代位を主張できる。あらかじめ代位の付記登記をしておけば、Dの弁済後に現れたCに対しても代位を主張できる。
【弁済受領権のない者に対する弁済】
弁済を受領する権限のない者に対して弁済しても、その弁済は原則として無効である
ただし、下記の場合は例外的に有効となる。
①受領証書持参人への弁済
受領証書の持参人は弁済を受領する権限を有するものとみなされる。その者に対して善意無過失で弁済した場合は有効となる。
②債権の準占有者への弁済
債権の準占有者(預金通帳と印鑑を所持している者など、外観上債権者に見える人)に対して、善意無過失で弁済した場合は有効。
【弁済その他の問題】
弁済の充当
弁済に関する合意があればそれにしたがい、ない場合には以下のようなルールに従って充当される。
①指定充当:BがAに対して複数の債務、たとえば代金債務500万(無利息)と賃金債務300万(利息あり)を負担する場合、Bが300万円を弁済したどちらの債務に充当されるのか。
このような場合、債務者は給付の時にどちらの債務に充当するか指定(意思表示)することができ、債権者はこの指定に反して充当できない。
②費用・利息・元本間の充当
一個の債務に費用と利息と元本がある場合、債務者の給付がその債務の満額に満たない時は、費用・利息・元本の順に充当される。
代物弁済
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて別の物で弁済したときは、弁済の効力が生じ、債権は消滅する。
不動産の所有権をもって代物弁済代物弁済の目的とする場合、所有権移転登記その他第三者に対する対抗要件を具備するために必要な行為を完了しなければ、弁済の効力は生じない。
弁済供託
債務者は、弁済の提供をしたにも関わらず、債権者が受領を拒否した場合、債務や担保権などを消滅させるために供託所(法務局)に供託することができる。このように、供託も債権の消滅原因の一つである。
①債権者が弁済の受領を拒んだとき
②債権者が受領することのできないとき
③債務者が、過失なくして債権者を確知することができないとき