宅建2019年!!独学勉強で合格♪

2016年度あと1点足りず。。今年2017年は勉強できず。。30点止まり。。2018年!三度目の正直でやっと合格しました!

宅地建物取引業法:免許(免許の申請や変更・条件について)

前回の宅地建物取引業法の続き~

今日は免許についての章

 

第二章 免許

 

(免許)
第三条  
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)
を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

 

※例えば東京都内だけで不動産業を営む場合、都道府県知事の免許が必要になり、東京都と埼玉県などの2県以上で不動産業を営む場合は国土交通大臣の免許が必要となる。(免許の申請先・免許を与える人が異なる)


2  前項の免許の有効期間は、五年とする。

3  前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。

4  前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、
従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5  前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6  第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、
第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

※ここでは免許の有効期間5年だけ覚えておけばOKかな。。

 

(免許の条件)
第三条の二  国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2  前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、
かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

※免許を与えた大臣etcはその免許に条件をつけたり変更することができる

 

 

(免許の申請)
第四条  第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、
次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

 

一  商号又は名称

二  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

三  個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

四  事務所の名称及び所在地

五  前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名

六  他に事業を行つているときは、その事業の種類

2  前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一  宅地建物取引業経歴書

二  第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面

三  事務所について第三十一条の三第一項に規定する要件を備えていることを証する書面

四  その他国土交通省令で定める書面

 

※免許を申請するときは氏名など一定の項目の記載が必要。

 

 

(免許の基準)
第五条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

二の二  第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日
又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者
解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの

二の三  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人
(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)
の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの

三  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三の二  この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定
(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、
又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、
第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

三の三  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号
に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

四  免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

五  宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

六  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

七  法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

八  個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの

八の二  暴力団員等がその事業活動を支配する者

九  事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

2  国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

※破産した人(復権して5年たってればOK)や暴力団。過去に宅建業法いに違反した人。禁錮以上の刑罰を受け、刑の執行から5年経ってない人。免許の取り消し処分を受け、その取り消しの日から5年経ってない人。などは免許の申請ができません。

 

 


(免許証の交付)
第六条  国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許をしたときは、免許証を交付しなければならない。
(免許換えの場合における従前の免許の効力)

第七条  宅地建物取引業者が第三条第一項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において
同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。

一  国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。

二  都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。

三  都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。

2  第三条第四項の規定は、宅地建物取引業者が前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において
第四条第一項の規定による申請があつたときについて準用する。

 

※免許の申請を受け、許可したら許可した大臣(or知事)は免許証を交付しましょうね。

 二章はたいしたこと書いてないのに長い。。(~_~;)