宅建試験 ~宅建業法~取引士登録簿
今日は宅建業法の取引士登録簿について☆
問:宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証について正しいものはいくつあるか。
ア:宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
イ:宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び押印及び同法第37条の規定の規定により交付すべき書面への記名押印については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。
ウ:宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定した講習を交付申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
エ:登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となあった場合はその旨の届け出を、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に行わなければならない。
1:一つ
2:二つ
3:三つ
4:なし
正解:1
解説:
ア:正しい。
取引士は、事務禁止処分を受けた場合、取引士証をその交付を受けた知事に速やかに提出しなければなりません。他に10万円以下の過料に処せられる場合として、重要事項説明の再の提示義務、及び登録の消除・取引士証の失効したときの返納義務があります。
イ:誤り。
専任の取引士とは、事務所、案内所に常勤し、業務に従事する状態にある取引士。取引士の事務は、専任であるかどうかを問いません。
ウ:誤り。
取引士証の交付の際は、知事の指定する講習で交付の申請前6カ月以内の講習を受講しなければなりません。免許更新期間と混同しないように注意。
エ:誤り。
登録を受けている者は、登録事項の変更の登録の申請を遅滞なくしなければなりません。
また、登録の消除と関連する事実の発生があった日から30日以内に死亡の届出をしなければなりません。それぞれ登録している知事に対して行います。